中国国務院『女性従業員労働保護特別規定』を公示
中国国務院が2012年4月18日付で『女性従業員労働保護特別規定』(中華人民共和国国務院令第619号、原文リンクを参照)を公示し、主な内容は次の通りである。
一、産休期間及び産休期間中待遇について
1、産休期間について
出産状況
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『女性従業員労働保護特別規定』における産休期間
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一人子
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98日(そのうち、出産前産休日数は15日まで)
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難産
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113日
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多胎児
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14週間を基に、出産2人目以降の1人につき15日ずつ延長
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流産
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@ 妊娠4ヶ月未満の場合、産休日数が15日
A 妊娠4ヶ月(含)以上の場合、産休日数が42日
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2、出産手当について
産休期間における女性従業員出産手当について、該当女性従業員が生育保険に加入している場合、所属先企業前年度従業員月平均給与基準に基づき、生育保険基金から支給される。生育保険に未加入の場合は、所属先企業が該当女性従業員産休前の給与基準に基づき支給する。
3、医療費について
出産または流産した女性従業員医療費について、該当女性従業員が生育保険に加入している場合、生育保険基金から支給される。生育保険に未加入の場合は、所属先企業から支給される。
二、労働保護について
1、該当女性従業員が妊娠期間中において元の職務を担当できなくなった場合、所属先企業が医療機構から発行された証明書に基づき、勤務時間内における妊娠中女性従業員の勤務ノルマを軽減し、又は該当女性従業員に担当可能な職務をアレンジしなければならない。
2、女性従業員を多く雇用している企業では、企業は女性従業員ニーズに合わせて、女子トイレ、妊婦休憩室、授乳室等施設を設けるものとする。
3、職場における女性従業員へのセクハラの発生を、企業は予防し、制止しなければらない。
4、女性従業員が出産した子供が双子以上の場合は、2人目以降の乳児1人につき毎日1時間の哺乳時間が追加付与される。
5、妊娠中女性従業員が定期健康診断を受ける場合、健康診断に使用された時間は勤務時間と看做される。
三、法律違反責任について
本規定に違反した企業に対して、「労働保障部門」より期限付きの是正が命じられ、法律により課徴金を定めている。罰金は違反の程度により被害者女性一人につき1000元から30000元までとする。
四、実施日について
本規定は公示日より実施される。1988年7月21日付で国務院より公示された『女性従業員労働保護規定』は同日にて廃止されるものとする。
原文リンク:
『女性従業員労働保護特別規定』
以上