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ニュース
 
「中国人民銀行:預金準備率引下げ」
国家税务总局

                    「中国人民銀行:預金準備率引下げ」          

 

中国の中央銀行である中国人民銀行がこのほど、2012518日から金融機関の人民元預金準備率を0.5%引き下げと決定した。今回調整は今年に入って二回目で、調整により大型金融機関預金準備率は20%に、中小金融機関預金準備率は16.50%に引き下げられ、今回の引下げにより銀行が貸出可能な資金総額は約4,000億人民元増加する見通しで、2010年1月以降の各回調整詳細は下表の通りである。

金準備率調整表(20101月以降

実施時期

調整前預金準備率

調整後預金準備率

アップ率 (単位:%)

2012518

(大型金融機関)20.50%

20.0%

0.5

(中小金融機関)17%

16.5%

0.5

2012224

(大型金融機関)21%

20.5%

0.5

(中小金融機関)17.5%

17.0%

0.5

2011125

(大型金融機関)21.5%

21.0%

0.5

(中小金融機関)18%

17.5%

0.5

2011620

(大型金融機関)21%

21.5%

0.5

(中小金融機関)17.5%

18.0%

0.5

2011518

(大型金融機関)20.5%

21.0%

0.5

(中小金融機関)17.0%

17.5%

0.5

2011421

(大型金融機関)20%

20.5%

0.5

(中小金融機関)16.50%

17.0%

0.5

2011325

(大型金融機関)19.50%

20.0%

0.5

(中小金融機関)16.00%

16.5%

0.5

2011224

(大型金融機関)19.00%

19.5%

0.5

(中小金融機関)15.50%

16.0%

0.5

2011120

(大型金融機関)18.50%

19.0%

0.5

(中小金融機関)15.00%

15.5%

0.5

20101220

(大型金融機関)18.00%

18.5%

0.5

(中小金融機関)14.50%

15.0%

0.5

20101129

(大型金融機関)17.50%

18.0%

0.5

(中小金融機関)14.00%

14.5%

0.5

20101116

(大型金融機関)17.00%

17.5%

0.5

(中小金融機関)13.50%

14.0%

0.5

2010510

(大型金融機関)16.50%

17.0%

0.5

(中小金融機関)13.50%

調整無し

-

2010225

(大型金融機関)16.00%

16.5%

0.5

(中小金融機関)13.50%

調整無し

-

2010118

(大型金融機関)15.50%

16.0%

0.5

(中小金融機関)13.50%

調整無し

-

 

アスカコメント:

一、金融機関は預金残高に応じて強制的に一定割合を準備金として中央銀行に預け入れることになっている。この中央銀行に預け入れる資金のことを預金準備金といい、預金残高に対する預金準備金の比率を預金準備率という。

二、中央銀行は預金準備率を上下することで金融機関が貸出に回せる資金量を調整している。預金準備率を上げることで金融機関から市中に貸し出される資金量が減少し、預金準備率を下げることで市中に貸し出される資金量が増加することになる。

三、度重なる預金準備率引下げによる影響:   

1、度重なる預金準備率の引下げには、減速傾向が強まっている景気を下支えする狙いがあると考えられる。 引下げにより市中に出回る資金が増量され、企業や個人が資金を調達しやすくなると考えられる。

2、預金準備率の引下げに伴う銀行貸出可能資金量の増加は、居住するための住宅購入者向け住宅ローンの利便性が大であると考えられる。

 

「営業を伴わない寄付時の税引き前控除資格を取得している公益法人リスト

2011年度二回目)の公示通知」

中国財政部、国家税務総局、民政部が2012420日付共管で『営業を伴わない寄付時の税引き前控除資格を取得している公益法人リスト公示(2011年度二回目)に関する通知』(財税[2012]26号、原文リンクを参照)を公表した。企業が当該公益リストに記載される機関を経由して行った営業を伴わない寄付金を支出した場合、年度税引き前利益総額12%以内での営業を伴わない寄付金については、企業所得税算出時の税引き前控除が可能となる。

 

            公益的寄付にかかる税金控除説明例        

単位万元

税引前

利益総額

@

税法上認可される

税引き前控除額

A=@*12%

実際発生

寄付額

B

実際税引前

控除額

  C

実際課税対象額   D=B-C

100

12

10

10

0

100

12

15

12

3

0

0

10

0

10

 

営業を伴わない寄付金の範囲は以下通りである。

1、災害救助金、貧困救済金、体の不自由な人等に対する扶助。

2、教育、科学、文化、衛生、体育事業に対する寄付。

3、環境保護、社会的公共施設に対する寄付。

4、社会発展と進歩を促すその他社会的公共・福利事業に対する寄付。     

 

リンク:営業を伴わない寄付時の税引き前控除資格を取得している公益法人リスト

       2011年二回目リスト(財税[2012]26号)

                                     以上

2012-05-21
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