「中国税関:EU、日本原産の関連高性能ステンレスシームレス鋼管に対する
暫定アンチダンピング措置を実施」
中国商務部、税関総署が2012年5月9日付け共管で『EU、日本原産の関連高性能ステンレスシームレス鋼管に対する暫定アンチダンピング措置の実施について』(総署公告(2012)22号、原文リンク1を参照)を公示し、主な内容は次の通りである。
一、2012年5月9日から、原産地がEU又は日本である関連高性能ステンレスシームレス鋼管の輸入に対して、現行規定に基づき関税と輸入段階増値税が税関より徴収されるほか、製造業者別に、本公告添付資料(原文リンク2を参照)に列記される適用徴収率と下記算定方法に基づき、更にアンチダンピング保証金及び輸入段階増値税保証金が税関より徴収される。
アンチダンピング保証金及び輸入段階増値税保証金合計額算定方法:
合計額=(税関完税価格(課税後価格のこと)×アンチダンピング保証金適用徴収率)
×(1+輸入段階増値税税率)
二、高性能ステンレスシームレス鋼管の輸入を申告する輸入業務経営は、税関に原産地証明書を提出しなければならず、原産地がEU又は日本である場合は、製造業者より発行されたインボイスの提出も義務付けられる。
輸入手続時に原産地証明書を提出できず、且つ税関による検査を経ても商品の原産地を確定できない場合は、税関より原文リンク2に列記されるアンチダンピング保証金最高徴収比率に基づき保証金を徴収される。
原産地がEU又は日本であることを確定できるにもかかわらず、輸入業務経営企業は製造業者より発行されたインボイスを提出できず、且つその他合法的で有効的な証憑によっても製造業者の確認ができない場合は、税関より原文リンク2に列記された通りの関連国家その他企業に適用するアンチダンピング保証金徴収比率に基づき保証金を徴収される。
三、加工貿易取引で原産地がEU又は日本である高性能ステンレスシームレス鋼管を保税方式で輸入する際にかかるアンチダンピング保証金の徴収方法については、『中華人民共和国税関総署公告2001年第9号』(原文リンク3を参照)及び『中華人民共和国税関総署令第111号』(原文リンク4を参照)に基づき実施する。
四、徴収されたアンチダンピング保証金及び輸入段階増値税保証金の処理については、裁判結果にしたがって、税関総署より別途公示される。
説明:
1、EU、日本原産の高性能ステンレスシームレス鋼管英文名はCertain
High-performance Stainless Steel Seamless Tubesで、「中華人民共和国輸出入税則」(関税率表)の税則番号は73044110と73044910である。
原文リンク:
1:『EU、日本原産の高性能ステンレスシームレス鋼管に対する暫定アンチダンピング措置の実施について』
2:高性能ステンレスシームレス鋼管に対するアンチダンピング保証金徴収比率表
3:中華人民共和国税関総署公告2001年第9号
4:税関総署第111号
以上