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「人民元と円:6月より直接交換」
国家税务总局

「人民元と円:6月より直接交換」

中国の中央銀行である中国人民銀行が2012529日付で、中国為替交易センター(註:Foreign Exchange Trading Centreに同年61日より人民元と円を直接交換する権限を授け、これにて円は米ドルに続き、人民元と直接交換を行う2番目の外国主要通貨となった。

これまで、人民元と円との取引でドルを介在させた上で交換してきた。交換時の為替仲値は、交換当日人民元対ドル仲値とドル対円の為替仲値で算定されたゆえ、真実なる為替価格の形成が困難となり、またドルの相場変動に伴い、中日双方企業に与える為替損失も大きかったことで、直接交換への期待が高まっていた。直接交換の実現が可能となれば、貿易決済のコストが割安になり、ドルによる為替リスクを軽減することにもつながり、両国間の金融上協力が一層強化され、経済・金融関係がさらに支えられてゆくと考えられる。

原文リンク:

1人民元と円との直接交換               

 

「暑さ防ぎ措置に関する管理方法の聴取意見について」

国家安全監督総局、衛生部、人力資源社会保障部及び中華全国労働組合総会が2012531日付け共管で『暑さ防ぎ措置に関する管理方法の聴取意見』(安健函〔201233号、原文リンク2を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、企業は、市レベル以上気象主管部門に所属される気象台により発表される当日予報気温に基づき、作業時間を調整するものとする。

1、作業日当日最高気温が40℃以上である場合、作業者の露天作業を中止しなければならない。

2、作業日当日最高気温が37℃以上で、40℃未満である場合、作業者の当日における露天作業時間を6時間以上とさせてはならず、且つ最高気温が持続する三時間内では作業者に露天作業をさせてはならない。

3、作業日当日最高気温が35℃以上で、37℃未満(37℃は含まず)である場合、企業は、交代で作業者に作業させること等で、作業者の作業時間を短縮させなくてはならず、且つ、露天作業者に残業をさせてはならない。

4、企業は、妊娠中女性従業員と未成年者に35℃以上の炎天下での露天作業をさせてはならない。

 

二、「炎天」のため従業員の作業が中止され又は作業時間が短縮された場合、企業が該当作業者の給与を差引く又は減算してはならない。

 

三、「高温環境下での作業」に従事している作業者は、法に基づき職務手当を受領することができる。企業は作業者に35℃以上の炎天下での露天作業をさせ、又は作業場内の温度を33℃以下にできなかった場合、該当作業者に高温手当を支給し、給与総額に組み入れなければならない。

 

四、作業者が「高温環境下での作業」又は「炎天下での作業」に従事することで熱中症を患い、診断の結果、職業病又は労働災害と認定された場合、労働災害の保険待遇を享受することができる。

 

説明:

1、ここで言う「高温環境下での作業」とは高温又は強烈な熱放射或いは高湿(相対湿度≥80%RH)環境下等異常な作業条件下での作業のことを指す。

2、ここで言う「炎天」とは特に最高気温が35以上の天気のことを指す。気温の発表は市レベル以上気象主管部門に所属される気象台発表に準じる

3、ここでいう「炎天下での作業」とは、企業が作業者に「炎天」下での露天作業に従事させることを指す。

 

原文リンク:

2暑さ防ぎ措置に関する管理方法の聴取意見について

                                                    以上

2012-06-11
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