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「貨物貿易外貨管理制度改革に関する告知書」
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「貨物貿易外貨管理制度改革に関する告知書」

中国銀行上海支店が2012年7月11日付で企業を対象に『貨物貿易外貨管理制度改革に関する告知書』を公表し、主な内容は次の通りである。
一、輸出時外貨受取の期限超過後未照合に対する業務処理
2012年8月1日以前に輸出通関が行われた貨物で、輸出時外貨受取に対する照合期限が、同年7月31日までに到来した場合、企業は7月31日までに照合手続きをしなければならない。
貨物貿易外貨管理改革実施日(2012年8月1日のこと、以下同)より、国家外貨管理局分・支局(以下、外貨局と略)は、輸出時外貨受取に対する照合手続きを受理せず、照合書の発行はしない。企業が外貨局発行の外貨受取関連証明を必要とする場合、外貨局は輸出時外貨受取照合に関する旧管理規定を参照の上、個別案件として処理する。
二、「貿易外貨収支企業リスト」への登録手続きについて
貿易外貨収支業務を取り扱う企業は、2012年8月1日までに外貨局において「貨物貿易外貨収支企業リスト」の登録手続きを行わなければならず、当該企業名録の手続きがされていない企業の場合、貨物貿易外貨収支業務の受理は受けられない。
外貨局は、企業の外貨収支の合法性と貨物輸出入との一致性に基づき、貨物貿易外貨収支業務を取り扱う企業をA、B、Cの3類に分類する。
B、C類企業の場合、取扱可能の業務種類が一層制限されており、B類企業の貨物貿易外貨収支には、銀行による電子データ審査が実施され、C類企業の貨物貿易外貨収支については、外貨局による取引毎の登録が完了してはじめて取り扱わなければならない。
三、貨物外貨モニタリングシステムの実施について
貨物貿易外貨管理改革実施日より、「貨物外貨モニタリングシステム」が実施(注:外貨局は当該モニタリングシステムを通じて各企業の資金流れと貨物流れのオフサイト総量査定を月毎に実施)されると同時に、「貿易外貨収支審査システム」、「貿易貸付登録システム」、「輸出外貨受取·決済のネット上審査システム」及び「電子口岸輸出外貨受取システム」の使用が停止される。                    企業は国家外貨管理局応用サービスプラットフォームを通じて「貨物外貨モニタリングシステム」(注:ホームページアドレスはhttp://asone.safesvc.gov.cn/asone)にログインすることができる。
四、貿易貸付登録システムの使用停止について
改革実施日より、貿易貸付登録システムの使用が停止され、輸入貨物にかかる外貨の延払又は前払、輸出貨物にかかる外貨の前受又は延期入金等貿易貸付業務は、企業が「貨物外貨モニタリングシステム」(企業向け)にログインの上、自主報告をしなければならない。

原文リンク:
1:『貨物貿易外貨管理制度改革に関する告知書』
2:『国家外貨管理局:貨物貿易外貨管理法規の印刷配布に関する通知』

「営業税の増値税改定に関する試行区域範囲が拡大」

中国国務院は、7月25日付けで首相温家宝が主宰する国務院常務会議を召集し、2012年8月1日から年末までに、交通運輸業と一部現代型サービス業における営業税から増値税改定への試行区域範囲を現在の上海市から北京市、天津市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、湖北省、広東省、厦門(アモイ)市、深セン市等計10省·市へと順次拡大することを決定した。
尚、同国務院常務会議において、来年も継続して試行区域範囲を拡大、かつ一部業種を選択して全国的範囲で試行することも決定された。
以 上

2012-07-30
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