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「省·市を跨ぐ総·分機構の企業所得税分配及び予算管理方法」
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「省·市を跨ぐ総·分機構の企業所得税分配及び予算管理方法」

財政部、国家税務総局及び中国銀行が2012620日付け共管で『「省·市を跨ぐ総·分機構の企業所得税分配及び予算管理方法」の印刷配布に関する通知』(財預[2012]40号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、適用範囲について

省·市を跨ぐ総·分機構企業とは省(自治区、直轄市)を跨いで、法人資格を備えていない分支機構(支店のこと、以下同じ)を設立する居住企業のことを指す。

総機構(本店のこと、以下同じ)及び主体的な生産・経営機能を備えた二級分支機構は、各々所在地税務局にて企業所得税を預納する。三級及び三級以下分支機構は、その営業収入、従業員給与及び資産総額等を、二級分支機構に合算して計算する。

主体的な生産・経営機能を有せず、且つ所在地にて営業税と増値税の納税義務を負っていない製品のアフターサービス·内部研究開発·倉庫保管等補助的業務のみに従事する二級分支機構と、前年度に認定された薄利小企業(注:中国語では「小型微利企業」と言う)及びその分支機構は、本管理方法には適用しない。

居住企業は中国国外で法人資格を備えていない分支機構を設立し、本管理方法に基づき予納すべき企業所得税を計算する場合は、その課税所得額、納税額及び分担要素額には、当該国外分支機構が含まれない。

二、税額予納について

総機構が企業所得税課税所得額と納税額を統一して算定し、総機構と分支機構より毎月又は四半期毎に各々所在地税務局にて予納する。

総機構は、毎月又は四半期の終了日から起算して10日間内に、前年度の各省・市の分支機構の営業収入、従業員給与及び資産総額の3要素に基づき、合算された企業の当期納税額の50%を、各分支機構の間で分担し、3要素の分担比率はそれぞれ35%35%30%である。

本管理方法で言う分支機構営業収入とは、分支機構が商品販売又は役務提供、資産使用権譲渡等日常経営活動で実現する全部収入のことを指す。

本管理方法で言う分支機構従業員給与とは、分支機構が従業員役務を獲得するために従業員に支給する各種報酬のことを指す。

本管理方法で言う分支機構資産総額とは、分支機構が1231日に有する又はコントロールする資産合計額のことを指す。

三、本管理方法は2013年1月1日より実施する。

原文リンク:

1『省.市を跨ぐ総.分機構の企業所得税分配及び予算管理方法』

「上海市青浦区税務局通知について」

この程、上海市青浦区税務局より、2011年全年度又は20121〜6月度において証憑を具備せず又は期限通りに申告したにもかかわらず中国国内販売と看做され徴税された輸出貨物·役務に対して、税金還付の申告が認められるとの通知があった。

2011年度の輸出の場合、2012年8月度の輸出税金還付申告締切日即ち8月15日までに関連証憑を具備の上申告しなければならない。企業様に、速やかに主管税務局(注:青浦区税務局に限らず)に問い合わせの上、同様な事情がある場合、関連手続きを行うよう推奨する。

以 上
2012-08-06
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