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「江蘇省国家税務局:新技術·新製品の発展を促進するための徴税優遇政策に関する公告」
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「江蘇省国家税務局:新技術·新製品の発展を促進するための徴税優遇政策に関する公告」

 

江蘇省国家税務局が2012829日付で『新技術·新製品の発展を促進するための徴税優遇政策に関する公告』(蘇政発(201296号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。 

一、納税者が、技術譲渡、技術開発及びこれに関連のある技術コンサルティング又は技術サービスを行う場合、増値税が免除される。 

二、増値税一般納税者が自社開発·生産したソフトウエア製品(アニメーションソフトを含む)を販売する場合、17%の税率に基づき増値税を徴収された後、その実質増値税負担が当期ソフトウェア製品販売額の3%を超過した部分については、即徴収即還付の優遇措置を享受できる。 

三、納税者は、中国国外企業に技術譲渡、技術コンサルティング等課税サービスを提供する場合、増値税が免除される。 

四、納税者が、中国国外企業に新技術·新製品研究開発又は設計サービス(中国国内不動産に提供する設計サービスは含まれず)を提供する場合、増値税のゼロ税率優遇が適用され、規定に基づき、増値税の免除·控除·還付優遇又は免税優遇が享受できる。 

五、集積回路設計·ソフトウエア設計·アニメーション設計企業及びその他ハイテク企業が従事する、研究開発又は設計に関連のある輸出業務の場合、規定に基づき、増値税の免除·控除·還付優遇が享受できる。 

六、研究開発機構が中国産設備を新技術·新製品研究開発に利用する場合、規定に基づき、増値税の全額還付優遇が享受できる。 

七、認定を受けたハイテク企業又は技術先進型サービス企業は、15%の税率に減じて企業所得税の予納申告をすることができる。 

八、企業が新技術·新製品·新製造方法の開発のために発生した研究開発費用は、規定に基づき、企業所得税課税所得額を計算するとき、計上·控除できる。 

九、同一納税年度内で居住企業の技術譲渡所得が500万元を超過しない部分に対し、企業所得税が免除される。500万元を超過した部分に対しては、企業所得税は半減できる。 

十、新設集積回路設計企業及び条件を満たしたソフトウエア企業·アニメーション企業は、規定に基づき、利益が出た年度から起算して、企業所得税が二年(一年目と二年目)免除で三年(三年目から五年目まで)半減できる。 

十一、認定を受けた技術先進型サービス企業に発生した従業員教育経費支出について、賃金給与総額の8%を超過しない部分を、課税所得額計算時に控除することが認められる。超過した部分は、将来納税年度に繰り越して控除することを認められる。 

十二、集積回路設計企業及び条件を満たしたソフトウエア企業·アニメーション企業に発生した従業員教育経費支出について、実際発生金額に基づき、企業所得税課税所得額を計算するとき、計上·控除できる。 

十三、企業の固定資産で技術進歩又は技術進歩による製品のグレードアップが早くなり、確かに減価償却を速める必要のある物については、減価償却年数の短縮または減価償却の加速化方法をとることが可能である。

十四、企業が購入したソフトウェアで、固定資産又は無形資産認定条件に合致する場合、固定資産又は無形資産に応じて計算を行い、主管税務局認可を経て、その減価償却又は償却償却年数を妥当な年数に短縮できる。(注:この場合、最短2年間まで短縮可能)。集積回路生産企業が生産する設備の場合、その減価償却年数を妥当な年数に短縮できる(注:この場合、最短3年間まで短縮可能)。

 原文リンク:

1『江蘇省国家税務局:新技術新製品の発展を促進するための徴税優遇政策に関する公告』 

                                                                                        以 上
2012-09-24
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