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「積出港増値税還付(免除)管理方法に関する国家税務総局公告」
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「積出港増値税還付(免除)管理方法に関する国家税務総局公告」

 

国家税務総局が2012824日付で『「積出港増値税還付(免除)管理方法」に関する公告』(国家税務総局公告2012年第44号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、試行適用範囲

青島・武漢(以下「積出地」と総称する)からの積出通関輸出で、且つ「上海浦海航運公司」又は「中外運湖北有限責任公司」が輸送するもので、水路方法で保税輸送し、上海(以下「出国地」と称する)洋山保税港区(以下「出国港」と称する)を経て、出国したコンテナ貨物に対して、積出港増値税還付を試行する。

積出港増値税還付を適用する輸出貨物の積出通関地は「青島前湾港」又は「武漢陽邏港」(以下「積出港」と称する)とし、輸出通関地は「洋山保税港区」とし、運輸手段は水路輸送とする。
 「積出港」増値税還付が適用される輸送手段の名称は永裕016、永裕018、新浜城、向蓮に限られる。

二、積出港増値税還付を適用する企業は以下条件を同時に満たさなければならない。

  1、輸出時増値税還付(免除)資格が認定されており、自ら貨物を輸出する増値税一般納税者。

  2、税関によって管理が行われるB類及びB類以上の企業(税関より提供された、「積出港識別済み」標識がついている輸出貨物通関書類電子データに準じる)。

  3、輸出時増値税還付に対する税務局審査情報において、要注意ランクが1級〜3級に属されていない輸出企業。

 

三、主要プロセス

  1、輸出企業は、予め輸出税金還付を取り扱う主管税務部門に積出港増値税還付の報告記録を行う。

  2、積出地税関は、輸出企業の申請に基づき、積出港から発送し且つ条件に符合した貨物の通関手続きを行った後、輸出貨物通関書類(輸出税金還付専用)(以下「税金還付証明」と称する)を発行する。

  3、輸出企業は、積出地税関より発行された「税金還付証明」及び関連資料を所持の上、税金還付業務を取り扱う主管税務部門にて税金還付手続きを行う。

  4、「税金還付証明」に記入された全部貨物が「出国港」に入港後、「出国地」税関は、転関(転送通関)消し込み照合手続きを行い、「積出地」税関は通関消し込み照合手続きを行う。

  5、税関は、発行済み「税金還付証明」に記入されている通関書類データ(注:識別済のもの)を適時国家税務総局に発送する。

  6、輸出企業の輸出税金還付業務を取り扱う主管税務部門は、国家税務総局が整理区分した「税金還付証明」及び通関消し込み照合書類データを基に、輸出企業に対し税金還付手続きを行い、還付済み税額を調整する。

四、税金還付(免除)申告について

  1、輸出企業は、積出地税関から発行された「税金還付証明」により、輸出貨物にかかる税金還付(免除)に関する現行規定に基づき、税務局において税金還付(免除)の申告手続きを行う。

  2、輸出企業は、積出港税金還付(免除)の申告手続きを行う際、申告書の明細表「税金還付(免除)業務類型」欄に「QY」標識を記入しなければならない。

  3、積出港税金還付(免除)が適用できる輸出貨物の税金還付率実施時間は、積出港税関から発行された「税金還付証明」に記入されている輸出日付に準じる。

  4、貨物が仮に「出国港」に到着せず輸出が行われなかった場合、輸出企業は、現行規定に従い税務局に『輸出貨物追加税納付(又は税金未還付)証明』の発行を申請しなければならず、税金還付手続きを申告していなかった場合、申告してはならず、税金還付手続きを申告した場合、還付された税金の追加納付をしなければならない。

五、本公告は201281日に遡って実施される。

説明:

積出港増値税還付(免除)管理方法の実施に伴い、税金還付所要時間は、少なくとも半月前後の短縮が可能であると予想されており、試行が順調だった場合、試行区域及び試行範囲の拡大も予想できるだろう。

なお、積出港増値税還付(免除)管理方法の細則が公表されていない目下、当該管理方法に問い合わせがある場合、主管税務局にご連絡願う。

 

原文リンク:

1『積出港増値税還付(免除)管理方法』

2『上海における積出港還付政策の試行に関する通知』

 

                                                                                         以 上

2012-09-17
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