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「北京市等8省·市における営業税の増値税改定に伴う一般納税者資格認定に関する公告」
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「北京市等8省·市における営業税の増値税改定に伴う一般納税者資格認定に関する公告」  

国家税務総局が2012年8月10日付けで『北京市等8省·市の交通運輸業と一部現代型サービス業における営業税の増値税改定に伴う増値税一般納税者資格認定に関する公告』(国家税務総局公告2012 年第38号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、本公告第2条を除き、営業税の増値税改定試行が実施される前(以下、試行実施前と言う)の年間課税サービス売上高が500万元を超過した試行地納税者は、国家税務局主管税務部門(以下、主管税務部門と言う)にて増値税一般納税者資格の認定申請をしなければならない。
試行地納税者の試行実施前の年間課税サービス売上高は、以下方法で算定する。
年間課税サービス売上高=12ヶ月を超過していない連続経営期間内の累計課税サービス「営業額」÷(1+3%)
課税サービス「営業額」算定の詳細開始日・終了日については、試行地省レベルの国家税務局が本省·市実際事情に基づき確定する。
現行の営業税規定に従って、差額に基づき営業税が徴収される試行地納税者の課税サービス「営業額」は、控除前の「営業額」に基づき算定しなければならない。

 

二、既に一般納税者資格を有しており、且つ課税サービスを兼営している納税者は改めて資格認定の申請をする必要がなく、税務局作成の『税務事項通知書』が送達される。

 

三、試行実施前の年間課税サービス売上高が500万元を超過していない試行地納税者は、主管税務部門にて一般納税者資格認定を申請することができる。

 

四、試行地納税者は、一般納税人資格取得後、増値税脱税或いは税金還付詐取又は増値税控除用証憑の不正発行等行為が発生した場合、主管税務部門が当該企業に対して6ヶ月以上の納税指導管理を行うことができる。

 

五、本公告は、各試行地の試行実施規定により確定される日付(注:財税[2012]71号第2条試行実施期間を参照)に基づき実施する。

 

説明:

 営業額:『中華人民共和国営業税暫定条例』第5条により、営業額とは営業税納税者が課税役務提供、無形資産譲渡又は不動産販売により受領する全部代金と価格外費用のことである。

原文リンク:

1、『北京市等8省.市における営業税の増値税改定に伴う増値税一般納税者資格認定に関する公告』

 

 

「交通運輸業及び一部現代型サービス業における営業税の増値税改定に伴う税金徴収政策に関する補足通知」

 

中国財政部及び国家税務総局が2012年6月29日付け共管で『交通運輸業及び一部現代型サービス業における営業税の増値税改定に伴う税金徴収政策に関する補足通知』(財税[2012]53号、原文リンク2を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、中国と二国間運輸免税協定を結んでいない国及び地域の企業又は個人が、中国国内企業又は個人に提供した国際輸送サービスの場合、営業税の増値税改定試行期間中においては、源泉徴収義務者が一時3%の税率で増値税の代行納付を行う。

増値税納付額=課税サービス購買者より支払われた代金÷(1+税率)×税率

 

二、アニメーション企業と認定された試行地納税者の内の一般納税者が提供したアニメ製品開発サービスの場合、営業税の増値税改定試行実施日より2012年12月31日までの間に、「簡易的課税額算定方法」を選択して増値税を算定し納付することができる。但し、当該期間中における課税額算定方法の変更はできない。

三、船舶代理サービスの場合、一律して港湾·埠頭サービスに基づき増値税を納付する。

四、試行地納税者の内の一般納税者が、試行実施前に購入或いは自社生産した有形動産を目的物として提供するオペレーティング・リースサービスの場合、営業税の増値税改定試行期間中において、「簡易的課税額算定方法」を選択して増値税を算定し納付することができる。

 

五、本補足通知の第1、第2、第3条は、2012年1月1日に遡って実施し、第4条は2012年7月1日より実施する。

 

原文リンク:

2、『交通運輸業及び一部現代型サービス業における営業税の増値税改定に伴う税金徴収政策に関する補足通知』

 

                                                                                        以 上

 

2012-08-20
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