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「1元以下の納税額又は滞納金の処理に関する公告」
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「1元以下の納税額又は滞納金の処理に関する公告」  

  税金徴収効率を高め、徴収コスト及び納税者の負担を引き下げるため、国家税務総局が2012614日付けで『1元以下の納税額又は滞納金の処理に関する公告』(国家税務総局公告2012年第25号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、主管税務局が発行する税金納付証憑に記入される納税額又は滞納金は1元以下である場合、納税額又は滞納金はゼロとする。

 

二、本公告は2012年8月1日より実施する。

 

原文リンク:

1『1元以下の納税額又は滞納金の処理に関する公告』

 

 

「北京市等8省·市の交通運輸業と一部現代型サービス業における営業税を増値税に改定(試行)する通知」

 

  中国財政部及び国家税務総局が2012年7月31日付け共管で『北京市等8省·市の交通運輸業と一部現代型サービス業における営業税を増値税に改定(試行)する通知について』(財税[2012]71号、原文リンク2を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、試行区域の拡大

  交通運輸業と一部現代型サービス業における営業税から増値税改定への試行区域範囲を現在の上海市から北京市、天津市、江蘇省、安徽省、浙江省(寧波市を含む)、福建省(アモイ市を含む)、湖北省、広東省(深セン市を含む)等計8省·市へと拡大する。

 

二、試行期間

  北京市は2012年9月1日までに、江蘇省と安徽省は同年10月1日までに、福建省と広東省は同年11月1日までに、天津市、浙江省及び湖北省は同年12月1日までに営業税から増値税への改定を完成しなければならない。

 

原文リンク:

2『北京市等省市の交通運輸業と一部現代型サービス業における営業税を増値税に改定(試行)する通知について』

                                                                              以上

 

2012-08-13
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