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「営業税の増値税改定試行中における文化事業建設費徴収に関する通知」
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「営業税の増値税改定試行中における文化事業建設費徴収に関する通知」  

 

  国家財政部と国家税務総局が、2012年8月29日付け共管で『営業税の増値税改定試行中における文化事業建設費徴収に関する通知』(財総(2012)68号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、今まで『文化事業建設費徴収管理暫定方法に関する通知』(注:財税字〔1997〕95号)を適用し「文化事業建設費」を納付しており、広告サービスを提供していた企業または個人、或いは試行地域における試行政策実施後に成立しており且つ広告サービスを提供している企業又は個人は、営業税の増値税改定試行範囲に組み入れられた後、本通知規定に従って「文化事業建設費」を納付するものとする。

 

二、「文化事業建設費」を納付する企業または個人(以下、納付義務者と略)の納付すべき建設費金額は、増値税を徴収されると同時に国家税務局より徴収され、算出方法は以下通りである。

納付すべき文化事業建設費金額=売上高(注:増値税課税サービスの提供により取得)×3%  

 

三、「文化事業建設費」の納付義務発生時間と納付場所は、納付義務者における増値税納付義務発生時間と納付場所と同様である。

 

四、「文化事業建設費」の納付期限は、納付義務者における増値税納付期限と同様であるか、或いは主管国家税務局より納付義務者の納付すべき金額に基づき査定されるものとする。

 

五、本通知は2012年1月1日に遡って実施される。

 

原文リンク:

1、『営業税の増値税改定試行中における文化事業建設費徴収に関する通知』

 

 

「上海市:四大祝日における小型乗用車通行費を免除」

 

上海市人民政府は2012年9月18日付けで『重要祝日における小型乗用車通行費の免除に関する実施意見』(原文リンク2を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、通行費免除の期間範囲について

  春節(旧正月)、清明節、労働節(メーデー)、国慶節の4大祝日において、小型乗用車通行費が免除され、詳細免除時間範囲は連休日初日0時から最終日24時(免除対象乗用車が有料道路料金所出口を出た時間に準じる)までで、2012年中秋節、国慶節における通行費免除時間帯は9月30日0時から10月7日24時までである。

 

二、通行費免除対象乗用車について

  無料化の対象となる車両は、有料高速道路を走行する、7人乗り(含)以下の乗用車である。

 

三、通行費が免除される有料道路範囲について

  上海市の場合、通行費が免除される有料道路は、通行費の徴収がネットワーク化されている高速道路と、通行費が独立して徴収されている「東海大橋」である。 

 

原文リンク:

2、『重要祝日における小型乗用車通行費の免除に関する実施意見』

 

 

中国中秋節、国慶節休業のお知らせ

 

平素は、格別のお引き立てを賜りまして、誠に有難うございます。

さて、標記の件、下記の通りお知らせいたします。

 

中秋節: 2012年9月30日(日)(休業日数:1日間)

 

国慶節: 2012年10月01日(月)〜2012年10月07日(日)(休業日数:7日間)

 

尚、上記期間中のメール、FAX等のお問合せの受付はさせて頂きます。

回答につきましては、休業明けにさせて頂きたく、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

 

                                                                                        以 上

 

 

2012-09-26
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