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『地域を跨いだ経営で一括して納付される企業所得税額の分配状況に対する検査実施に関する通知』
国家税務総局が2012年9月24日付で『地域を跨いだ経営で一括して納付される企業所得税額の分配状況に対する検査実施に関する通知』(国家税務総局国税函[2012]445号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、検査対象と内容について
(一)検査対象について
『地域を跨いだ経営で一括納付される企業所得税の徴収管理暫定方法』(国税発〔2008〕28号、原文リンク2を参照)に基づき実施される、地域を跨いだ経営で一括納税する企業の「総機構」と「分支機構」(注:この場合の「総機構」とは本店のこと、「分支機構」とは支店のことで、以下同じ)は、今回検査の対象である。
企業所得税が全額国に徴収される企業、又は「総機構」と「分支機構」が同一省(自治区、直轄市)に設立されている企業の場合、今回検査の対象外である。
(二)検査内容について
検査内容は地域を跨いだ経営で一括して納付される企業所得税額の分配状況である。
二、検査方式について
今回検査は、企業による自社検査と国家税務総局による抜取検査の総合方式を取る。
自社検査時間は2012年9月20日から11月20日までである。
各地税務局は速やかに検査対象企業に通知の上、自社検査の指導を行わなくてはならず、検査対象企業の「総機構」と「分支機構」は各々自社検査状況を『地域を跨いだ経営で一括納付される企業所得税額分配状況に関する自社検査表(「総機構」用)』と『地域を跨いだ経営で一括納付される企業所得税額分配状況に関する自社検査表(「分支機構」用)』に記入しなくてはならない。
なお、検査対象期間は2011年度である。
原文リンク:
1:『地域を跨いだ経営で一括して納付される企業所得税額の分配状況に対する検査実施に関する通知』
2:『地域を跨いだ経営で一括して納付される企業所得税の徴収管理暫定方法』
以上
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