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『上海市における財務諸表送付·検査作業の具体事項に関する公告』
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『上海市における財務諸表送付·検査作業の具体事項に関する公告』

上海市国家税務局、上海市地方税務局が2012928日付で共管で『上海市における財務諸表送付·検査作業の具体事項に関する公告』(上海市国家税務局、上海市地方税務局公告2012年第7号、原文リンク1参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、納税者に対する要求について

   納税者は規定に基づき税務局にて納税申告又はネットワークを通じて電子申告を行う時、合わせて主管税務局に当該納税義務発生期間の財務諸表を送付しなくてはならない。    

納税者は会計年度終了後、主管税務局に企業所得税確定申告用資料を送付する時、合わせて同一会計年度財務諸表を添付しなくてはならない。

納税申告と同時に、納税義務発生期間の月次財務諸表を送付することが困難な場合、納税者は速やかに主管税務局に申請の上、納税申告締切日到来後の15日間内に延長して財務諸表を送付することが可能である。

期限内に送付できなかった場合、税務局より注意される。

 

二、税務局に対する要求について

ネットワークを通じて電子申告をする納税者の場合、電子申告ユーザー端末に財務諸表に関する税務局検査·注意情報が増設されるゆえ、納税者は適時更新をしたあと、税務局検査結果·注意情報に基づき、実際会計計算状況に従って内容の修正を行わなくてはならない。

税務局にて納税申告を行う納税者に対して、税務局はその場で財務諸表に対する関連内容を検査し、関連内容の検査·比べ合わせ結果を告知し、納税者に対して速やかな確認·修正を要求し、又は会計計算上の特殊事情等発生の合理的理由の報告を要求しなくてはならない。

上述検査·注意の他、税務局は、送付された財務諸表に対して定期的に検査·比べ合わせをした上、比べ合わせの結果に基づき納税者に注意する。

 

三、処罰について

税務局からの注意を無視し、財務諸表等関連情報の提供義務を速やかに履行していない納税者は、税務局より当該行為が記録され、納税者納税信用等級状況における財務諸表送付指標の評価点数が減点される。

 

四、本公告は2012111日より実施される。

 

原文リンク:

1、『上海市における財務諸表送付.検査作業の具体事項に関する公告』

                                                                                以上

2012-10-29
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