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「上海市において領収書管理に対する特別検査を実施することに関する通知」
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「上海市において領収書管理に対する特別検査を実施することに関する通知」

  上海市国家税務局、上海市地方税務局が2012111日付け共管で『上海市において領収書管理に対する特別検査を実施することに関する通知』(滬国税征課[2012]41号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、検査方法について

今回検査は、自己検査と抜取検査の総合方法を取る。

自己検査には、企業による自社検査と上海市各区税務分局による検査が含まれる。

抜取検査とは先述した自己検査に対する抜取検査のことで、上海市税務局より実施される。

二、検査内容について

国家税務総局から要求されている一般領収書(中国語では「普通発票」と言う)の種類の簡素化及び様式の統一化にかかる履行状況が重点的に検査される。

過去会計年度において領収書の回収が行われるべきにもかかわらず、行われていない場合の領収書は、今回検査範囲内である。

企業による領収書査定情報の正確性と領収書発行数の合理性も検査される。

三、検査対象期間について

検査対象期間は主に201111日から20121031日までである。

四、検査実施期間について

企業による自社検査及び上海市各区税務分局による検査の実施期間は201211月上旬から同年125日までである。

上海市税務局による抜取検査の実施期間は2012125日から2013110日までである。

 

原文リンク:

1、『上海市において領収書管理に対する特別検査を実施することに関する通知』

 

                                                              以上

2012-11-12
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