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「中古設備の経営賃貸にかかる簡易的課税額算出方法の適用に関する公告」
上海市国家税務局は2012年11月2日付けで『中古設備の経営賃貸にかかる簡易的課税額算出方法の適用に関する公告』(上海市国家税務局公告2012年第8号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
『財政部・国家税務総局:交通運輸業と一部現代サービス業に対する営業税の増値税改定試行中徴税政策に関する補足通知』(財税〔2012〕53号)により、2012年7月1日より、改定試行地域納税者中の一般納税者が試行実施前に購入又は自社で製造された有形動産を標的物として提供された経営賃貸サービス(以下「中古設備経営賃貸サービス」と略称)は、試行実施期間に簡易的課税額算出方法を適用し、増値税を算出して納付することが認められる。
一、中古設備経営賃貸サービス政策を享受する条件について
ここで言う中古設備経営賃貸サービスは、下記条件を同時に満たさなくてはならない。
(一)賃貸契約の性質は経営賃貸であること。
(二)契約標的物は2011年12月31日(含)前に購入又は自社で製造された有形動産
であること。
二、政策の適用について
(一) 旧契約が適用する政策について
改定試行地域納税者中の一般納税者より2011年12月31日(含)前に締結されたが、実施が完了していない契約について、契約標的物が2011年12月31日(含)前に購入又は自社で製造された有形動産である場合、契約期限日までに現行の営業税政策規定に基づき営業税を納付し続けること、或いは一般的課税額算出方法を適用し、増値税を算出して納付すること、又は簡易的課税額算出方法を適用し、増値税を算出して納付することを選択可能である。
(二) 新契約が適用する政策について
改定試行地域納税者中の一般納税者より2012年1月1日以後に締結された賃貸契約で、契約標的物が2011年12月31日(含)前に購入又は自社で製造された有形動産である場合、簡易的課税額算出方法を適用し、増値税を算出して納付し、又は一般的課税額算出方法を適用し、増値税を算出して納付することを選択可能である。
(三) 改定試行地域納税者中の一般納税者より簡易的課税額算出方法が選択された場合、当該納税者の全部中古設備から提供された経営賃貸サービスは簡易的課税額算出方法を適用し、且つ36ヶ月内において課税額算出方法の変更はできない。
(四) 簡易的課税額算出方法が選択される場合、該当納税者は事前に主管税務局に中古設備の申告登録を行わなくてはならない。
原文リンク:
1、『中古設備の経営賃貸にかかる簡易的課税額算出方法の適用に関する公告』
以上
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