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『小企業が「小企業会計基準」を実施することに関する通知』
中国財政部は2012年10月29日付けで『小企業が「小企業会計基準」を実施することに関する通知』(財会[2012]20号、原文リンク2を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、速やかに会計上計算方法を訂正すること。
二、資産及び負債の精査業務を真剣に実施すること。
小企業は、新しい会計基準を実施する前に、全面的に各項目資産及び負債の状況を精査し、実際状況及び潜在的リスクを如実に反映しなくてはならない。
三、会計上業務の連続性を真剣に成し遂げること
小企業は、新しい会計基準に基づき、自社実際事情に照らし合わせた上、各会計上科目を設置し、関連会計処理をしなくてはならない。
四、会計情報システムを速やかに調整すること。
小企業は、今まで所持してきた会計計算用ソフト及び会計情報システムに対して速やかに更新及び調整を実施し、正確なデータ転換を実施しなくてはならない。
説明:
1、業種別中小企業の分類基準の詳細については原文リンク3をご参照。
2、財政部が2011年10月18日付で、『「小企業会計基準」の印刷発行に関する通知』(財会[2011]17号、原文リンク1を参照)を公表し、2013年1月1日より、小企業に限って、『小企業会計基準』を実施するよう奨励する。
3、企業経営規模上制限により、『小企業会計基準』は『企業会計基準』に比べると、設置されなければならない会計科目が簡単で少数である上、会計上処理も容易なほうである。ただ、企業規模と業務範囲が拡大すれば、『小企業会計基準』が企業発展に適応できなくなるゆえ、企業様の『企業会計基準』の直接使用を推奨する。詳細は原文リンク4をご参照。
原文リンク:
1、『「小企業会計基準」の印刷発行に関する通知』
2、『小企業が「小企業会計基準」を実施することに関する通知』
3、『業種別中小企業分類基準の印刷発行に関する通知』
4、『企業会計基準−基本基準』
以上
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