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「国家外貨管理局:直接投資における外貨管理政策の更なる改善と調整を実施」
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「国家外貨管理局:直接投資における外貨管理政策の更なる改善と調整を実施」

外貨管理体制改革の強化、行政許認可手続きの簡素化、投資貿易の利便化を促進するため、中国国家外貨管理局が20121119日付けで『直接投資における外貨管理政策の更なる改善と調整に関する通知』(匯発[2012]59号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、直接投資に伴う外貨口座の設立·当該口座への入金時許認可手続きの廃止

(一)前期費用外貨口座、外貨資本金口座、資産現金転換口座、保証金口座の開設時における審査認可手続を廃止する。その代わりに、銀行が外貨局関連業務システム登録情報に基づき、口座名義人に開設手続きを行うこととなる。なお、保証金口座に中国国外保証金入金専用口座と中国国内保証金入金専用口座の二種類がある。

(二)資産現金転換口座、中国国外貸付専用口座への入金時審査認可手続を廃止する。

(三)企業登録地以外の別場所における外貨資本金口座、資産現金転換口座の開設制限を廃止する。外商投資企業を主体として資本金入金限度額を設定し、外貨資本金口座開設数の制限を廃止、外貨資本金口座毎の入金限度額設定を廃止する。

 

二、外国投資者の中国国内合法的所得による再投資への審査認可手続の廃止

(一)外商投資企業が、資本積立金、利益積立金、未配当利益等合法的所得及び登録済外債(利息を含む)を利用し、当該企業登録資本金として再投資する際の審査認可手続を廃止する。

(二)外国投資者が、中国国内利益、持分譲渡、減資、決済、投資の先行回収等合法的所得を利用し、再投資する際の審査認可手続を廃止する。

 

三、外商投資性企業による中国国内再投資時の外貨管理上手続きの簡素化

 

四、外商投資企業出資検証手続きの簡素化

 

五、外国投資者の中国側持分買収時における外資外貨登録手続の簡素化

 

六、直接投資取引にかかる外貨購入及び対外決済の審査認可手続の廃止

 

七、直接投資取引にかかる中国国内での外貨振込への審査認可手続の廃止

 

八、中国国外への貸付条件の緩和

(一)中国国内の経済主体が、国内の外貨借入による中国国外への貸付が認可される。

(二)中国国外貸出条件の制限が緩和され、外商投資企業によるその中国国外親会社に対する貸付が認可され、貸付額は、当該外国投資者の配当済みだが払い出されていない利益額と、持ち株比例に基づき取得されるべき未配当利益額の合計額を超過してはならない。

 

本通知は20121217日より実施され、既存規定と本通知が合致しない場合、本通知に準ずるものとする。

 

原文リンク:

1、『直接投資における外貨管理政策の更なる改善と調整を実施することに関する通知』

                                                                              以上

2012-12-03
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