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「上海市の営業税の増値税改定における中国国内外役務提供地の確定、非営業的活動、兼業及び混同販売行為に関する特別規定」
2012年1月1日より、上海市における交通運輸業及び一部現代型サービス業の営業税から増値税の改定試行が実施されたが、試行政策における中国国内外役務提供地の確定、非営業的活動、課税サービスと看做される場合のサービス、兼業及び混同販売行為経営に関する特別規定は、以下の通りである。
一、中国国内外役務提供地の確定について
(一)中国国内における課税サービスの提供とは、課税サービスの提供側又は購入側が中国国内に所在する場合のサービス提供を指す。
(二)課税サービスの国内外提供地に関する基準確定については、旧営業税規定の基準確定、即ち属人原則と属地原則に準じる。
属人原則とは中国国内企業又は個人より提供される課税サービスが中国国内課税サービスに属することを意味する。
属地原則とは、課税サービスの購入側が中国国内に所在する限り、当該課税サービスの提供が中国国内に発生するか否かに関わらず、中国国内課税サービスと看做されることを意味する。
なお、中国国外に所在する企業又は個人より中国国内企業又は個人に提供される、中国国外で発生且つそのすべてが中国国外にて消費又は使用される役務の場合、中国国内課税サービスに属しない。
二、非営業的活動と課税サービスの提供と看做される場合の行為
(一)非営業的活動について
非営業的活動により提供される交通運輸業及び一部現代的サービス業の役務提供は、課税サービスの提供とは看做されず、よって、増値税の徴収はされない。
非営業的活動には下記活動が含まれる。
(1)非営業的組織が法律又は行政法規の規定に基づき、国家行政管理及び公共サービス機能を履行するために行政事業性費用等を徴収する活動。
(2)企業又は雇用主の採用している従業員より、当該企業又は雇用主のために行われる交通運輸業又は一部現代的サービス業の役務提供。
(3)企業又は雇用主より、当該企業又は雇用主の従業員のために行われる交通運輸業又は一部現代的サービス業の役務提供。
(二)課税サービスの提供と看做される行為
(1)無料でその他企業又は個人のために提供される交通運輸業又は一部現代的
サービス業の役務は、課税サービスと看做される。
(2)公益的活動又は社会大衆のために提供される役務は、課税サービスとは看做
されない。
三、兼業、混同販売行為に関する特別規定
(一)納税者より提供される役務サービスには、異なる税率又は徴収率が適用される場合、異なる税率又は徴収率に基づき別々に販売額を算出しなくてはならず、別々に算出されなかった場合は、高い税率又は徴収率に基づき算出される。
(二)増値税納税者が営業税課税項目を兼業している場合、増値税課税サービスの販売額と営業税課税項目下売上高を別々に算出しなくてはならず、別々に算出されなかった場合は、主管税務局より増値税課税サービスの販売額を算出される。
(三)増値税納税者が物品を販売すると同時に、加工·修理·整備又は役務サービスを提供し、異なる税率又は徴収率が適用される場合、異なる税率又は徴収率に基づき別々に販売額を算出しなくてはならず、別々に算出されなかった場合は、下記方法により税率又は徴収率を確定する。
(1)貨物販売、加工·修理·整備又は役務サービスの提供には、異なる税率が適用される場合、高い税率に準じる。
(2)貨物販売、加工·修理·整備又は役務サービスの提供には、異なる徴収率が適用される場合、高い徴収率に準じる。
(3)貨物販売、加工·修理·整備又は役務サービスの提供には、異なる税率と徴収率が適用される場合、高い徴収率に準じる。
補足通知:
2012年12月1日より天津市、浙江省(寧波市を含む)、湖北省において、交通運輸業と一部現代型サービス業における営業税の増値税改定が試行されることとなった。
説明:
1、「交通運輸業」には陸路郵送サービス、水路郵送サービス、航空郵送サービス、パイプ輸送サービスが含まれる。
2、「一部現代型サービス業」には、研究開発及び技術サービス、情報技術サービス、文化創意サービス、物流補助サービス、有形動産リースサービス、ビザ・コンサルティング・サービスが含まれる。
原文リンク:
『上海市の営業税の増値税改定における中国国内外役務提供地の確定、非営業的活動、兼業及び混同販売行為に関する特別規定について』
以上
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