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「2013年祝日休暇計画の発表について」
中国国務院弁公庁が2012年12月10日付けで、『2013年祝日休暇の計画に関する通知』(国弁発明電〔2012〕33号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2013年の祝日休暇計画表
祝日 |
休暇日 |
振り替え出勤日 |
休暇日数 |
元旦 |
1月1日〜3日 |
2013年1月5日(土)、1月6日(日) |
3日間 |
春節 |
2月9日〜15日 |
2月16日(土)、2月17日(日) |
7日間 |
清明節 |
4月4日〜6日 |
4月7日(日) |
3日間 |
労働節 |
4月29日〜5月1日 |
4月27日(土)、4月28日(日) |
3日間 |
端午節 |
6月10日〜12日 |
6月8日(土)、6月9日(日) |
3日間 |
中秋節 |
9月19日〜21日 |
9月22日(日) |
3日間 |
国慶節 |
10月1日〜7日 |
9月29日(日)、10月12日(土) |
7日間 |
原文リンク:
1、『2013年祝日休暇の計画に関する通知』
「財政部、国家税務総局:営業税の増値税改定試行における課税サービス範囲等徴税政策に関する補足通知を公表」
財政部、国家税務総局が2012年12月4日付け共管で『交通運輸業と一部現代型サービス業営業税の増値税改定試行における課税サービス範囲等徴税政策に関する補足通知』(財税[2012]86号、原文リンク2を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、建築設計図査定サービス、環境評価サービス及び医療事故査定サービスは「鑑定サービス」に基づき増値税が徴収される。
記帳代行サービスは「コンサルティングサービス」に基づき増値税が徴収される。
会議又は展覧会セッティングサービスは「会議展覧サービス」に基づき増値税が徴収される。
港湾施設経営者が受領する施設保安費は「港湾·埠頭サービス」に基づき増値税が徴収される。
タクシー会社がタクシー運転手から受領する管理費用で、タクシーはタクシー会社の所有物である場合、「陸上運輸サービス」に基づき増値税が徴収されるが、タクシーはタクシー会社の所有物でない場合は、増値税の徴収はされない。
二、営業税の増値税改定試行地域における試行対象納税者が、台湾·香港·マカオを往来する交通運輸サービスを提供する、又は台湾·香港において交通運輸サービスを提供する場合、増値税のゼロ税率が適用される。
三、試行対象納税者のうちの一般納税者が、長距離旅客運輸サービス、近距離往復バス(走行コース、走行時間帯、停留所が決定されている陸上旅客運送サービスのこと)、地下鉄又は電車サービスを提供する場合、簡易的税金算出方法に基づき増値税を算出してよい。
四、船舶代行サービスは「貨物運輸代行サービス」に属され、国際船舶代行サービスは「国際貨物運輸代行サービス」に属される。
五、本通知は2012年12月1日より実施される。
原文リンク:
2、『交通運輸業と一部現代型サービス業営業税の増値税改定試行における課税サービス範囲等徴税政策に関する補足通知』
以上
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