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「国務院の一部行政法規の廃止及び改正に関する決定」
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「国務院の一部行政法規の廃止及び改正に関する決定」

 中国国務院が2014219日付けで『国務院の一部行政法規の廃止及び改正に関する決定』(国務院令第648号、201431日実施、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、廃止される行政法規

(一)『中外合弁経営企業合弁各当事者の出資に関する若干規定』

(二)「『中外合弁経営企業合弁各当事者の出資に関する若干規定』の補足規定」

二、改正される行政法規について

今回規定では『中華人民共和国会社登記管理条例』、『中華人民共和国企業法人登記管理条例』、『中華人民共和国中外合弁経営企業法実施条例』、『中華人民共和国中外合作経営企業法実施細則』、『中華人民共和国外資企業法実施細則』、『中華人民共和国合名企業登記管理方法』、『個人事業者条例』、『農民専業合作社登記管理条例』等8部行政法規に対して改正が行われ、主な改正内容は以下通りである。

(一)『中華人民共和国会社登記管理条例』

改正前規定

改正後規定

改正内容

法律、行政法規に別途規定がある場合を除き、会社の登録資本金と実際払込済資本金は、人民元で表示しなくてはならない。

実際払込済資本金が含まれず。

改正前管理条例第十三条にある「実際払込済資本金」が削除された。

株主は、通貨、実物、知的財産権、土地使用権以外のその他財産で出資する場合、その登記方法は国家工商行政管理総局並びに国務院関連部門により規定される。

株主は労務、信用、自然人の氏名、暖簾、フランチャイズ権又は抵当された財産等を換価して出資してはならない。

改正前管理条例第十四条は以下通りに修正された。「株主の出資方式が『会社法』第二十七条に従わなくてはならないが、労務、信用、自然人の氏名、暖簾、フランチャイズ権又は抵当された財産等を換価して出資してはならない」。

会社は払込済資本金を変更する場合、合法的な出資検査機構の発行した出資検査証明書を提出し、且つ会社定款に記載される出資時期、出資方式に従い出資を払い込まなければならない。会社は、出資又は株式代金を全額払い込んだ日から30日以内に払込済資本金の変更登記を申請しなければならない。

無し

改正前管理条例第三十二条が削除された。

第九章年度検査関連規定

無し

改正前管理条例第九章が削除された。

無し

会社は毎年11日から630日までの間に企業信用情報公示システムを利用して、会社登記部門に昨年度の年度報告を提出し、且つ社会に公示しなくてはならない。

改正後の追加条項

無し

国家は電子営業ライセンスを推進する。電子営業ライセンスは紙製営業ライセンスと同等な法律効力を有する。

改正後の追加条項

 

(二)『中華人民共和国企業法人登記管理条例』

改正前規定

改正後規定

改正内容

企業法人の登記管理には年度検査制度を実施する。企業法人は登記主管部門の規定した期間内に年度検査報告書、バランスシート又は貸借対照表を提出しなくてはならない。

企業法人は毎年11日から630日までの間に企業信用情報公示システムを利用して、会社登記部門に昨年度の年度報告を提出し、且つ社会に公示しなくてはならない。

改正前第二十四条に規定される年度検査制度は公示制度に変更された。

企業法人が開業登記、変更登記、年度検査の手続をする時は、規定に従い登記費用、年度検査費用を納付しなくてはならない。

企業法人が開業登記、変更登記の手続をするときは、規定に従い登記費用を納付しなくてはならない。

改正前第二十六条にある年度検査と検査費用の規定が削除された。

 

(三)   『中華人民共和国外資企業法実施細則』

改正前規定

改正後規定

改正内容

外資企業の定款には、出資総額、登録資本金、出資期限が含まなくてはならない。

外資企業の定款には、出資総額、登録資本金、株主が引き受ける予定の出資額、出資方式、出資期限が含まなくてはならない。

改正前第十五条には、「株主が引き受ける予定の出資額、出資方式」が追加された。

 

三、本規定は201431日より実施される。

原文リンク:

1『国務院の一部行政法規の廃止及び改正に関する決定』

2、 『中華人民共和国会社登記管理条例』

3、 『中華人民共和国企業法人登記管理条例』

4、 『中華人民共和国外資企業法実施細則』

                                                                         以上

2014-03-10
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