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「増値税ゼロ税率が適用できる課税役務の税金還付(免除)に関する管理方法」
国家税務総局が2014年2月8日付けで『増値税ゼロ税率が適用できる課税役務の税金還付(免除)に関する管理方法』(国家税務総局公告2014年第11号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、増値税一般納税者が、増値税ゼロ税率が適用できる課税役務を提供するとき、増値税税金還付(免除)が実施される。
本管理方法で言うところの「増値税ゼロ税率課税役務の提供者」とは、増値税ゼロ税率が適用できる課税役務を提供し且つ増値税一般納税者に認定され、増値税一般課税方式を実施する中国国内企業又は個人のことを指す。総機構(本店のこと)と「分支機構」(支店のこと)がまとめて増値税税金を納付する場合、財政部と国家税務総局に認定される総機構が「増値税ゼロ税率課税役務の提供者」とされる。
二、増値税ゼロ税率が適用できる課税役務にかかる税金還付(免除)方法には、「免除、控除、還付」
方法と「免除、還付」方法の二種類があり、詳細内容及び算出方法は、『財政部、国家税務総局による輸出貨物・役務の増値税及び消費税政策に関する通知』(財税〔2012〕39号)における輸出貨物・役務の税金還付(免除)規定に準じる。
「免除、控除、還付」方法を実施する「増値税ゼロ税率課税役務の提供者」が、同時に貨物と役務を輸出し且つ分割計算を行っていない場合、「免除、控除、還付」方法に基づき纏めて税金を算出しなくてはならない。
三、「増値税ゼロ税率課税役務の提供者」は、下記要求に従い、輸出にかかる税金還付(免除)資格の認定を主管税務局に申請しなくてはならない。
1、『輸出にかかる税金還付(免除)資格認定の申請書』及び電子データを記入し、提出すること。
2、増値税ゼロ税率が適用できる課税役務詳細内容に応じて、それぞれ関連資料の原本と写しを提出すること。
3、届出·登記専用印鑑捺印済みの『対外貿易経営者届出·登記書』と『中華人民共和国税関輸出入貨物の受取人・荷送人通関登録登記証書』原本と写しを提出すること。
四、「増値税ゼロ税率課税役務の提供者」は、増値税ゼロ税率が適用できる課税役務を提供し、且つ 財務上で販売収入として計上した翌月(四半期申告の場合は、翌四半期の最初月度)の増値税納付 ·申告期限内に主管税務局に増値税納付と還付(免除)の関連申告を行わなくてはならない。
「増値税ゼロ税率課税役務の提供者」は、財務上で販売収入を計上した日から起算して翌月から翌年の4月30日までの各増値税納付·申告期限内に、関連証憑を具備した上、主管税務局に増値税還付(免除)申告を行わなくてはならない。期限付きの増値税還付(免除)申告は受理されず、「増値税ゼロ税率課税役務の提供者」は規定に基づき増値税を納付しなくてはならない。
五、本管理方法は2014年1月1日に遡って実施され、「増値税ゼロ税率課税役務の提供者」が、増値税ゼロ税率の適用できる課税役務を提供し、且つ財務上で販売収入として計上した日にちに準じる。
原文リンク:
1、『増値税ゼロ税率が適用できる課税役務の税金還付(免除)に関する管理方法』
以上
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