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「中国人的資源·社会保障部:『労務派遣暫定規定』を実施」
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「中国人的資源·社会保障部:『労務派遣暫定規定』を実施」

 中国人的資源·社会保障部20131220付けで『労務派遣暫定規定』(中華人民共和国人的資源·社会保障部令第22号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、派遣先は臨時的、補助的又は代替的な職位に限って派遣対象労働者を使用できる。
  臨時的職位とは、その存続時間が6ヶ月を超過しない職位のことを指す。

補助的職位とは、主要業務にサービスを提供する非主要業務の職位のことを指す。

代替的職位とは、派遣先に勤務している労働者が社外研修及び休暇等原因により勤務できない一定期間内に、その他労働者が代わって勤務する職位のことを指す。  

二、派遣先は厳格に労務派遣使用人数をコントロールしなければならず、使用される派遣対象労働者人数は派遣先被雇用者総数の10%を超過してはならない。
   ここで言う被雇用者総数とは、派遣先と労働契約を締結している人数と、派遣先に使用される派遣対象労働者人数の合計である。

三、労務派遣事業主は法律に基づき派遣対象労働者と2年以上の固定期限の書面労働契約を締結しなければならない。

四、労務派遣事業主は法律により派遣対象労働者と試用期間を約定することができる。労務派遣事業主は同一の派遣対象労働者と一度のみの試用期間を約定しなくてはならない。

五、派遣先は労働契約法第六十二条の規定に基づき、派遣対象労働者に職位にかかる福利待遇を提供しなければならず、派遣対象労働者を差別してはならない。

六、労務派遣事業主の行政許可有効期限が延長されていない又は『労務派遣経営許可証』が撤去、取消された場合、派遣対象労働者と法律により既に締結した労働契約は期限満了まで履行しなければならない。双方が協議の上同意した場合、労働契約を解除することができる。

七、派遣対象労働者は30日前に書面で労務派遣事業主に通知することで、労働契約を解除できる。派遣対象労働者は試用期間において3日前に労務派遣事業主に通知することで、労働契約を解除できる。

八、労務派遣事業主が地域を跨ぎ労働者を派遣する場合、派遣先所在地にて派遣対象労働者のために社会保険に加入し、派遣先所在地の規定に基づき社会保険料を納付しなければならない。派遣対象労働者は国家の規定に基づき社会保険待遇を享受できる。

九、本規定施行前に派遣先における派遣対象労働者使用人数が被雇用者総数の10%を超過している場合、派遣先は、調整使用方案を作成し、本規定施行日から起算して2年以内に規定比率の10%まで引き下げなければならない。

十、本規定は201431日より施行される。

原文リンク:                          

1『労務派遣暫定規定』

以上

2014-02-17
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