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「国家外貨管理局:資本項目における外貨管理政策の更なる改善と調整を実施」
資本項目の外貨管理改革の深化、行政許認可手続きの簡素化、貿易投資の利便化を促進するため、中国国家外貨管理局が2014年1月10日付けで『資本項目における外貨管理政策の更なる改善と調整に関する通知』(匯発[2014]2号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、ファイナンス・リース類会社の対外債権管理を簡素化
ファイナンス・リース類会社又はその項目会社が対外ファイナンス・リース業務を展開する際、ファイナンス・リース対外債権発生後の15営業日以内に、所在地の外貨管理局にてファイナンス・リース対外債権登記を行うものとする。
二、中国国外投資者が中国国内不良資産を譲り受ける際の外貨管理を簡素化
1、金融資産管理会社が不良資産を対外的に処置する際、当該処理行為にかかる外貨収支及び両替審査に対する国家外貨管理局の事前管理が不要となる。
2、中国国外投資者が中国国内不良資産を譲り受ける際の登記手続が簡素化される。
三、中国国内機構による中国国外直接投資に対する前期費用管理を緩和
1、中国国内機構による中国国外直接投資時の前期費用(以下、前期費用と略称)の対外送金額が300万米ドル未満で、且つ中国側投資総額の15%相当額未満である場合、中国国内機構は下記書類を所持の上、所在地外貨管理局にて前期費用登記を行うことができる。
@営業ライセンス
A法人コード証明
2、前期費用対外送金額が300万米ドル以上となり、又は中国側投資総額の15%相当額を超過した場合、中国国内機構は下記書類を所持の上、所在地外貨管理局にて前期費用登記を行うものとする。
@営業ライセンス
A法人コード証明
B中国国外直接投資主管部門へ提出した書面申請
C中国国内機構による入札、買収又は合弁合作プロジェクトへの参加に関する合法的証明資料
四、中国国内企業による国外貸付に対する管理の更なる緩和
1、中国国内企業による国外貸付の主体制限を緩和する。
2、海外貸付限度額に対する2年間の有効使用期間の制限が取り消される。
五、個人財産移転に伴う外貨販売・支払管理の簡素化
1、移転財産の総額が50万人民元相当額を超過した場合の国家外貨管理局への届出が不要となる。
2、移民に伴う財産移転の分割送金要求が取り消される。
原文リンク:
1、『資本項目における外貨管理政策の更なる改善と調整に関する通知』
以上
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