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「商業小売企業在庫損失の税引前控除に関する公告」
国家税務総局は2014年1月10付けで『商業小売企業在庫損失の税引前控除に関する公告』(国家税務総局公告2014年第3号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、商業小売企業の在庫が、少量の盗難、廃棄処分、廃棄、期限超過、破損、腐敗、鼠の齧り、顧客の返品等正常的要因により損失が発生した場合、在庫の正常損失と見なされ、該当商業小売企業は会計科目に従って分類しまとめることができ、纏められたデータに対して企業所得税納付申告を行い、 同時に在庫損失情報分析報告書を提出するものとする。
二、商業小売企業の在庫が、風、火災、落雷、地震等自然災害又は倉庫保存·輸送における過失事故或いは重大事件等非正常的要因により損失が発生した場合は、在庫の非正常損失と見なされ、該当商業小売企業は特別項目申告の形で企業所得税納付申告を行わなくてはならない。
三、種目別在庫物に発生した在庫損失が500万人民元を超過した場合、発生要因の如何を問わず、該当商業小売企業は特別項目申告の形で企業所得税納付申告を行わなくてはならない。
四、本公告は2013年度及び2013年度以後の企業所得税納付申告に適用される。
原文リンク:
1、『商業小売企業在庫損失の税引前控除に関する公告』
「薄利小企業の増値税と営業税免除に関する会計上処理の規定について」
中国財政部が2013年12月24日付けで『薄利小企業の増値税と営業税免除に関する会計上処理の規定について』(原文リンク2を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、薄利小企業が売上収入を取得したとき、税法規定に基づき納付すべき増値税を算出し、納付すべき
税金として確認しなくてはならない。『一部薄利小企業の増値税と営業税を一時免除する通知につ
いて』(原文リンク3を参照)に規定される増値税免除条件(注:月次売上高は2万人民元を超過し
ない)に合致してはじめて、関連の納付すべき増値税を当期営業外収入として計算可能である。
二、薄利小企業が『一部薄利小企業の増値税と営業税を一時免除する通知について』に規定される営業
税免除条件(注:月次売上高は2万人民元を超過しない)に合致する場合、免除された営業税に対
しての関連会計処理は行わない。
三、薄利小企業は、本規定前に実施した増値税·営業税免除の会計処理に対する調整は、しなくてよい。
原文リンク:
2、『薄利小企業の増値税と営業税免除に関する会計上処理の規定について』
3、『一部薄利小企業の増値税と営業税を一時免除する通知について』
「2014年旧正月に伴う休業のお知らせ」
平素は、格別のお引き立てを賜りまして誠に有難うございます。
さて、標記の件、下記の通りお知らせいたします。
記
旧正月休業:2014年1月30日〜2014年2月5日(休業日数:7日間)
尚、上記期間中のメール、FAX等のお問合せの受付はさせて頂きます。
回答につきましては、休業明けにさせて頂きたく、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
以上
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