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「自由貿易試験区税務分局税務関連事項の調整に関する通知」
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「自由貿易試験区税務分局税務関連事項の調整に関する通知」

上海市国家税務局、上海市地方税務局が2014126日付け共管で『自由貿易試験区税務分局税務関連事項の調整に関する通知』(滬国税征科〔20143号、原文リンク1を参照)を公表し、201445日以降、自由貿易試験区税務分局管轄下の企業は全部新しい納税者識別番号(注:310141は共通番号)を使用しなくてはならず、納税者識別番号変更関連事項は以下の通りである。

一、前期準備事項

 1、貨物運輸企業、自動車販売企業の場合、当月発行済みの発票の纏め表と発票明細リストをプリンタアウトすること。

 2、更新版税務登記番号に従って、更新版納税者識別番号付きの発票専用印を製作すること(注:国家税務総局公告2011年第1号『発票専用印の文様に関する公告』要求に従い製作する)。

二、表記入の関連事項

 税金統制システム用専用設備使用企業の場合、元の主管税務部門発行の『( )税金統制システム用専用設備使用企業変更情況表』を記入しなくてはならない。

三、主管税務部門において行わなくてはならない事項

 1、旧税務登記証を所持し、更新版税務登記証を受領すること。

 2、旧『発票用紙購入簿』(中国語では発票領購簿と言う)を所持し、かつて購入された分のうちで残った空白増値税専用発票、空白貨物運輸発票、自動車販売用発票及び税金統制システム用専用設備により発行されなくてはならない各種発票を、税務局要求に従い返上の上無効にしなくてはならない。

 3、旧『発票用紙購入簿』(中国語では発票領購簿と言う)、更新版税務登記証及び更新版発票専用印を所持の上、更新版普通発票及び増値税専用発票用紙を購入すること。

  4、税金統制システム用専用設備使用企業の場合、『( )税金統制システム用専用設備使用企業変更情況表』を提出すること。

  5、発票発行機械のホスト(中国語では「主機」と言う。モニター、キーボード、マウスは持参必要無し)、カードリーダー、税金統制ICカード、当月発行済み発票の記帳綴り、発行済み増値税専用発票、貨物運輸発票と自動車販売発票の纏め表及び明細リストを持参し、税金抹消·申告手続きを行うこと。

  6、発票発行機械のホスト、カードリーダー、税金統制ICカード、ユーザーカード及び「税控盤」(注:税金統制用ソフトのインストールディスクのこと)等を持参し、税金統制装置の更新発行手続きを行うこと。

7、税務申告用銀行口座を提供すること。

四、その他事項について

 1、電子申告方法を採用している企業は、本通知実施後、旧納税者識別番号を利用する電子申告を停止しなくてはならない。

 2、偽造防止税金統制システム専用設備使用企業が、偽造防止システム専用設備により発行された、旧納税者識別番号付きの増値税専用発票控除綴りを受領した場合、受領した日から起算して180日以内に元の主管税務部門にて認証続きを完了して初めて、控除することができる。偽造防止税金統制システム専用設備より発行された、更新版納税者識別番号付きの増値税専用発票控除綴りを受領した場合、現税務主管部門にて認証続きを行って初めて控除が可能となる。

 3、輸出税金還付が認可される企業の場合、輸出税金還付の変更登記を行わなくてはならない。

 4、命名発票(中国語では「冠名発票」という)、印鑑付発票(中国語では「套章発票」と言う)又は発票専用印が捺印されている発票の場合は、20146月いっぱいまでに限り、上海市において使用可能である。

  5、増値税一般納税者控除用の税関完納証憑、貨物発票、自動車販売発票及び税務局が代行して発行した小規模納税者増値税専用発票の場合、更新前納税者識別番号と更新後納税者識別番号を明白にし、各々のリストとフロッピーディスクを作成の上、税務申告時において、新しい主管税務局に提出すること。

  6、通用機械発行発票を使用している企業の場合、納税者識別番号の更新後において、発票発行ソフトを新たにダウンロードし、インストールして初めて更新版納税者識別番号付きの通用機械発行発票を発行することができる。システムを再インストールする前に、発行済み発票の明細データを全部アップロードする必要がある。

原文リンク:

1、『自由貿易試験区税務分局税務関連事項の調整に関する通知

    以上

2014-03-24
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