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「薄利小企業の企業所得税の半減範囲の拡大に関する公告」
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「薄利小企業の企業所得税の半減範囲の拡大に関する公告」

 国家税務総局が2014418日付で『薄利小企業(中国語では「小型微利企業」という)の企業所得税の半減範囲の拡大に関する公告』(国家税務総局公告2014年第23号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、条件に合致している薄利小企業(「帳簿検査徴収方法」(注:帳簿をつける能力があり、利益を正確に算出できる通常の現地法人は、帳簿に基づき企業所得税を算出・納付する方法。中国語では「査帳徴収方式」という)と「査定徴収方法」(みなし課税のこと)を採用する企業の両方を含む)は、規定に基づき薄利小企業の企業所得税の優遇措置を享受することができる。薄利小企業の企業所得税優遇措置には、10%の実際適用税率の採用(注:所得の50%相当額を課税対象所得とした上で20%の税率で企業所得税を納付するので実際適用税率が10%となる。以下「税率軽減の優遇措置」という)と財税〔201434号に規定される優遇措置が含まれる。

二、条件に合致している薄利小企業は、企業所得税を予定納付又は年度確定納付を行う時、規定に基づきおのずから薄利小企業の企業所得税優遇措置を享受でき、税務局からの審査·認可は受けない。ただし、年度企業所得税の申告納付表を報告·送付する際、同時に従業員、資産総額の情況を税務局に届け出る必要がある。

三、薄利小企業は企業所得税を予定納付する時、下記規定に従って実施するものとする。

1、「帳簿検査徴収方法」を採用する薄利小企業のうち、前決算年度が薄利小企業の認定条件に合致しており且つ年間課税対象所得が10万人民元(10万人民元を含む)を下回った薄利小企業が、本年度は「実際利益額」に基づき企業所得税を予定納付する場合、予定納付時の実際累計利益額が10万人民元を超過しない場合、薄利小企業の企業所得税優遇措置を享受できるが、実際累計利益額が10万人民元を超過した場合の企業所得税半減の優遇措置の享受はできない。本年度は「前決算年度課税所得額の四半期(又は月度)平均額」に基づき企業所得税を予定納付する場合、薄利小企業の企業所得税優遇措置を享受できる。

2、査定徴収方法のうち「定率徴収」を採用し、前決算年度が薄利小企業の認定条件に合致しており且つ年間課税対象所得が10万人民元を超過しない(10万人民元を含む)薄利小企業は、本年度の企業所得税を予定納付する際、累計課税対象所得が10万人民元を超過しない場合、優遇措置を享受でき、超過した場合の所得税半減の優遇措置は享受できない。

3、査定徴収方法のうち「定額徴収」を採用する薄利小企業は、現地主管税務局より定額を調整された後、旧方法に基づき納付するものとする。

4、本年度において新しく成立した薄利小企業が企業所得税を予定納付する際、実際累計利益額又は課税対象所得が10万人民元を超過しない場合、企業所得税の優遇措置を享受でき、10万人民元を超過した場合の所得税半減の優遇措置は享受できない。

四、所得税の優遇措置を享受可能な薄利小企業で企業所得税予定納付の際において当該優遇措置を享受しなかった場合、年度確定申告·納付を行う時において統一算出の上優遇措置を享受できる。予定納付において優遇措置を享受した薄利小企業で年度確定申告申告·納付を行う時において規定の基準を超過した場合は、規定に基づき税金の追加納付をしなくてはならない。

五、本公告は2014年度及びその後年度の薄利小企業の所得税申告·納付に適用する。旧規定のうち本公告と一致しない場合、本公告に準じるものとする。

六、本公告実施後において、所得税半減の優遇措置を享受しなかった薄利小企業が納付すべき税金を超過して予定納付した場合、当該超過納付分の税額は、その後の四半期(又は月次)申告·納付時において、控除することができる。

原文リンク:

 1『薄利小企業の企業所得税の半減範囲の拡大に関する公告

以上

2014-05-04
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