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「中国国内企業利益配当通知書の発行事項管理規定の印刷·配布についての通知」
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「中国国内企業利益配当通知書の発行事項管理規定の印刷·配布についての通知」

 上海市国家税務局、上海市地方税務局が201448日付け共管で『中国国内企業利益配当通知書の発行事項管理規定の印刷·配布についての通知』(滬地税所〔201424号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 『中華人民共和国企業所得税法』、『中華人民共和国企業所得税法実施条例』と『条件に合致している居住者企業同士の株主利子、配当金等権益性出資収益に対する免税優遇措置管理規定の印刷·配布に関する通知』(滬地税所〔2013110号)に基づき、納税者が利益配当通知書を発行する際、下記資料を提供しなくてはならない。

1、『中国国内企業利益配当通知書の申請表』。

2、利益配当の場合、株主会、株主大会等権力機構又はその授権機構による利益配当の決定の提供 が必要である。

3、資本金の撤回又は減額の場合、株主会或いは株主大会等権力機構又はその授権機構による登録資本金減額の決議と、撤回又は減額された後の資本金の貸借対照表·財産リストと、財務処理上証憑の提供が必要である。尚、回収された資産が非貨幣性資産である場合は、公正価値の証明材料の提供が必要である。

4、企業清算の場合、株主会、株主大会等権力機構又はその授権機構或いは清算組による清算報告の提供。

5、出資比例に基づいた上での配当をしなかった場合、「工商材料証明印」捺印済みの会社定款の提供。

主管税務局への居住者企業の申請期限は決議日又は清算日から起算して翌年4月末まである。

原文リンク:

1『中国国内企業利益配当通知書の発行事項管理規定の印刷·配布についての通知』

 

『個人事業主、個人独資企業と共同経営企業における個人所得税についての公告』

 国家税務総局が2014423日付けで『個人事業主、個人独資企業と共同経営企業における個人所得税についての公告』(国家税務総局公告2014年第25号、原文リンク2を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 個人事業主、個人独資企業と共同経営企業が決算年度の期間中に開業、合併、抹消及びその他原因で当該決算年度における実際経営期間が一年未満になった場合、個人所得税を算出する際、実際経営期間は1決算年度と見なされる。出資者本人の費用控除基準は、実際経営月数と毎月3500元の控除基準額に基づき算出される。詳細算出方法は下記通りである。

 1、課税所得額=該当年度収入総額−コスト、費用及び損失−当年出資者本人の費用控除額。

 2、当年出資者本人の費用控除額=月次控除額(3500/月)×当年実際経営月数

 3、納付税金=課税所得額×税率−速算控除数

 本公告は公表日より実施される。

原文リンク:

2、『個人事業主、個人独資企業と共同経営企業における個人所得税についての公告』                            

                                                                                                                                                                       以上

 

 

2014-05-12
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