「中国:電信業を営業税の増値税改定試行範囲内に編入」
財政部、国家税務総局が2014年4月29日付け共管で『電信業を営業税の増値税改定試行範囲内に編入する通知について』を(財税[2014]43号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、中国国内において電信業サービスを提供する企業及び個人は、増値税納税者となり、本通知と『鉄道運輸業と郵政業を営業税の増値税課税改正試行に編入ことに関する通知』(財税(2013)106号)規定に従い増値税を納付するものとし、営業税の納付はしなくなる。
二、電信業には、基礎電信サービス及び付加価値電信サービスが含まれる。基礎電信サービスの提供にかかる増値税税率は11%で、付加価値電信サービスの提供にかかる増値税税率は6%となる。
三、中国国内企業又は個人は中国国外企業に電信業サービスを提供する場合、増値税が免除される。
四、ポイント引換形式で提供される電信業サービスの場合、増値税の徴収はしない。
五、2015年12月31日までに、中国国内企業のうちの一般納税者が、衛星を通じて通話サービス、電子データ及び情報の転送サービスを提供する場合、増値税簡易課税方法に基づき増値税の算出と納付をすることができる。
六、本通知は2014年6月1日より実施される。
原文リンク:
1、『電信業を営業税の増値税改定試行範囲内に編入する通知について』
以上