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中国(上海)自由貿易試験区:入国貨物の「先入区、後通関」作業モデルを実施
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中国(上海)自由貿易試験区:入国貨物の「先入区、後通関」作業モデルを実施

上海市税関は2014421日付けで『中国(上海)自由貿易試験区内において国外貨物の「先入区、後通関」作業モデルを実施する公告について』(原文リンク1を参照、中華人民共和国上海税関公告2014年第6号)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、「先入区、後通関」とは、「入国貨物の試験区入区プロセスにおいて、税関登録·登記を経た試験区内企業(以下、区内企業と略称)が入国貨物の積荷目録等情報に基づき、まず税関に簡略申告し、港湾取引及び貨物入区手続きを行い、その後、規定期限内において税関に入国貨物の正式申告手続きを行う作業モデル」のことを指す。

二、「先入区、後通関」作業モデルを実施する区内企業には、下記条件に合致する必要がある。

1、企業管理類別はB類及びB類以上であること。

2、税関の監督管理要求に合致するコンピューター管理システムを有し、データ交換プラットフォーム又はその他コンピューターネットワークを通じて、税関規定の認証方法に基づき「中国(上海)自由貿易試験区税関監督管理情報化システム」に接続し、税関監督管理の要求に満たす関連データを税関に発送できること。

三、条件に合致する区内企業が「先入区、後通関」作業モデルを実施する時、試験区主管税関に届出手続きをし、且つ下記資料を提出しなくてはならない。

1、『中国(上海)自由貿易試験区「先入区、後通関」作業モデル届出表』

2、『中華人民共和国税関通関企業登録登記証明』正本と写し。

3、税関が必要だと判断したその他提出資料。

  1. 四、区内企業は、「先入区、後通関」作業モデルに適用できる業務の一部又は全部を選択できる。

五、本公告は201451日より実施される。

原文リンク:

1『中国(上海)自由貿易試験区内において国外貨物の「先入区、後通関」作業モデルを実施する公告について』

                                                                          以上

2014-05-27
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