『企業所得税課税所得に関する公告』
国家税務総局が2014年5月23付けで『企業所得税課税所得に関する公告』(国家税務総局公告2014年第29号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、株主から振り替えられた資産を企業が受け入れた場合の企業所得税処理について
1、株主から振り替えられた資産(株主からの贈与資産、上場企業が株式保有配置改革過程中にお いて受け入れた元の非流通株株主の資産又は新しい非流通株株主の贈与資産、株主が放棄した本企業の株等が含まれる、以下同様)を企業が受け入れた時、契約書、協議において当該資産を資本金(資本準備金を含む)として約定し且つ実際の会計上処理を完成した場合は、当該資産は企業の収入総額には計算されず、企業は当該資産の公正価値に基づき当該資産の課税基礎を確定しなくてはならない。
2、株主から振り替えられた資産を企業が受け入れた時、当該資産を収入として処理した場合は、 当該資産の公正価値を企業の収入総額に計算の上、企業所得税を算出し納付しなくてはならず、と同時に、当該資産の公正価値に基づき当該資産の課税基礎を確定しなくてはならない。
二、固定資産減価償却の場合の企業所得税処理について
1、企業の固定資産の会計上減価償却年限が税法規定の減価償却最低年限を下回った場合、会計上減価償却年限に基づき計上された減価償却費が、税法規定の減価償却計算の最低年限に基づき計上される減価償却費を上回った部分は、当期課税所得に調節しなくてはならない。企業の固定資産の会計上減価償却年限が満了し且つ減価償却すべき費用が全部計上されたにも拘らず、税法規定の最低減価償却年限がまだ満了せず且つ税務上減価償却費がまだ満額控除されなかった場合、いまだに控除されなかった分の金額は、残りの税務上減価償却年限において規定通りに継続して控除することができる。
2、税法の別途規定を除き、企業の固定資産の会計上減価償却年限が税法規定の最低減価償却年限を上回った場合、その減価償却費は会計上減価償却年限に基づき算出し控除しなくてはならない。
3、企業が会計規定に基づき計上される固定資産評価損失引当金は、税引前の控除をされてはならず、その減価償却費用は税法規定の固定資産課税基礎に基づき算出し控除される。
4、企業が税法規定に基づき加速償却を行った場合、その加速償却方法に算出される償却費全額は、税引前の控除が可能である。
三、本公告は2013年度及び以後年度の所得税確定申告に適用できる。
原文リンク:
1、『企業所得税課税所得に関する公告』(国家税務総局公告2014年第29号)
以上