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「2014年外商投資企業年度外貨経営状況申告に関する通知」
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2014年外商投資企業年度外貨経営状況申告に関する通知」

国家外貨管理局が2014523日付けで『2014年外商投資企業年度外貨経営状況申告に関する通知』(匯総発[2014]58号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、2014年外貨経営状況の年度報告情報には、企業基本情報表、2013 年末貸借対照表、2013 年度損益計算書及び2013 年度の外商投資企業外国出資者側の出資持分統計表が含まれる。

二、2014年外貨経営状況の年度報告情報は資本項目情報システム(http://asone.safesvc.gov.cn/asoneに発送必要)を通じて発送されなくてはならず、外商投資企業は自らが外貨年度報告を申請し又は会計事務所、銀行、所在地外貨局等へ委託して外貨年度報告データの発送手続きを行わせることができる。外貨投資企業は所在地外貨局にペーパー資料を提出しなくてもよいが、関連情報の真実性、正確性を確保しなくてはならず、且つ関連資料を3年以上保管し検査に備えなくてはならない。

三、2014年外貨経営状況の年度報告の報告期限は 2014 5 12 日から 8 31 日までである。

原文リンク:

  1『2014年外商投資企業年度外貨経営状況申告に関する通知』

上海税関:中国(上海)自由貿易試験区における輸出入貨物通関書類(届出内訳書)付属証憑を簡素化

 上海税関が2014530付けで『中国(上海)自由貿易試験区における輸出入貨物通関書類(届出内訳書)付属証憑の簡素化に関する公告』(中華人民共和国上海税関公告2014年第16号、原文リンク2を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、試験区と中国国外の間の輸出入届出内訳書の付属証憑(契約書、発票、船荷証券、製品パッケージリスト等)に対して、企業は申告時において税関に提出しなくてもよい。税関による審査時において提出必要だと指摘された時、提出してよい。

二、試験区と中国国内の試験区外の間の輸出入通関書類の付属証憑に対しては、中華人民共和国税関総署201425号公告(詳細は、原文リンク3を参照)規定に従い実施される。

三、本公告は2014630日より実施される。

原文リンク:

  2『中国(上海)自由貿易試験区における輸出入貨物通関書類(届出内訳書)付属証憑の簡素化に関する公告』

  3『中華人民共和国税関総署201425号公告』

以上

2014-06-09
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