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「薄利小企業の企業所得税の半減範囲の拡大に関する国家税務総局公告」の実行について
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「薄利小企業の企業所得税の半減範囲の拡大に関する国家税務総局公告」の実行について

上海市国家税務局、上海市地方税務局が2014610日付共管で『「薄利小企業(中国語では「小型微利企業」という)の企業所得税の半減範囲の拡大に関する国家税務総局公告」の実行意見』(滬国税所〔201416号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、企業所得税の予定納付

(一)「帳簿検査徴収方法」を採用する薄利小企業の場合:

1、前決算年度の年間課税対象所得が10万人民元(10万人民元を含む)を下回り、且つ当期『企業所得税月度(又は四半期)予定納付申告表(A類)』実際累計利益額が10万人民元(10万人民元を含む)を下回った場合、所得の50%相当額を課税対象所得とし、20%の税率に基づき企業所得税を予定納付することができる。

2、当期『企業所得税月度(四半期)予定納付申告表(A類)』実際累計利益額が10万人民元を超過し、30万人民元を下回った(30万人民元を含む)場合、20%の税率に基づき企業所得税を予定納付することができる。

3、前決算年度の年間課税対象所得が10万人民元を超過し、30万人民元を下回り(30万人民元を含む)、且つ当期『企業所得税月度(又は四半期)予定納付申告表(A類)』実際累計利益額が30万人民元を下回った(30万人民元を含む)場合、20%の税率に基づき企業所得税を予定納付することができる。

(二)査定徴収方法(注:みなし課税のこと)を採用する薄利小企業の場合:

1、前決算年度の年間課税対象所得が10万人民元を下回り(10万人民元を含む)、且つ当期『企業所得税月度(又は四半期)予定納付申告表(B類)』累計課税対象所得が10万人民元を下回った(10万人民元を含む)場合、企業所得の50%相当額を課税対象所得とし、20%の税率に基づき企業所得税を予定納付することができる。

2、当期『企業所得税月度(又は四半期)予定納付申告表(B類)』累計課税対象所得が10万人民元を超過し、30万人民元を下回った(30万人民元を含む)場合、20%の税率に基づき企業所得税を予定納付することができる。

3、前決算年度の年間課税対象所得が10万人民元を超過し、30万人民元を下回り(30万人民元を含む)、且つ当期『企業所得税月度(又は四半期)予定納付申告表(B類)』累計課税対象所得が30万人民元を下回った(30万人民元を含む)場合、20%の税率に基づき企業所得税を予定納付することができる。

(三)新設企業の場合:

1、本年度で薄利小企業の認定条件に合致するであろうと判断する新設企業は、企業所得税予定納付申告時において、予定納付関連情報から薄利小企業優遇措置の享受を選択の上、当期『企業所得税月度(又は四半期)予定納付申告表(A類)』実際累計利益額が10万人民元を下回った(10万人民元を含む)場合、企業所得の50%相当額を課税対象所得とし、20%の税率に基づき企業所得税を予定納付することができる。

2、当期『企業所得税月度(又は四半期)予定納付申告表(A類)』実際累計利益額が10万人民元を超過し、30万人民元を下回った(30万人民元を含む)場合、20%の税率に基づき企業所得税を予定納付することができる。

二、本実行意見は201411日に遡って実施される。

説明:

「帳簿検査徴収方法」とは:

帳簿をつける能力があり、利益を正確に算出できる通常の現地法人は、帳簿に基づき企業所得税を算出・納付する方法のことを指す。中国語では「査帳徴収方式」という。

原文リンク:

1、『「薄利小企業の企業所得税の半減範囲の拡大に関する国家税務総局公告」の実行意見』

以上

2014-06-26
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