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中国(上海)自由貿易試験区:「ロット単位での輸出入、集中申告」を実施
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中国(上海)自由貿易試験区:「ロット単位での輸出入、集中申告」を実施

上海市税関は201469日付けで『中国(上海)自由貿易試験区内において「ロット単位での輸出入、集中申告」を実施する公告について』(原文リンク1を参照、中華人民共和国上海税関公告2014年第20号)をを公表し、主な内容は次の通りである。

一、「ロット単位での輸出入、集中申告」とは、試験区内企業(以下、区内企業という)と中国国外企業又は中国国内の試験区外企業との間に行われるロット単位での貨物の輸出入時において、まず「卡口核放単」を利用して貨物の輸出入手続きを行い、その後規定期限内において届出リスト又は通関書類を持参して集中的に税関の通関手続きを行うことである。「卡口核放単」とは、車両の積込情報、通関書類情報と税関関所を通過した貨物の情報が記録される証憑のことで、税関関所作業の比べ合わせ、チェック、照合の上の消し込み、貨物通関、税関関所作業のデータの記録等に使用される。

二、「ロット単位での輸出入、集中申告」を実施する区内企業には、下記条件を具備する必要がある。

1、企業管理類別はB類及びB類以上であること。

2、税関の監督管理要求に合致するコンピューター管理システムを有し、データ交換プラットフォーム又はその他コンピューターネットワークを通じて、税関規定の認証方法に基づき「中国(上海)自由貿易試験区税関監督管理情報化システム」に接続し、税関監督管理の要求に満たす関連データを税関に発送できること。

三、条件に合致する区内企業が「ロット単位での輸出入、集中申告」を実施する場合、情報化システムを通じて試験区主管税関(以下、主管税関という)に届出を行う必要がある。

四、貨物のロット単位での輸出入前において区内企業が、情報化システムを通じて主管税関に当該企業及び貨物等関連情報の届出を行い、主管税関からの審査·認可を受けなくてはならない。ロット単位で輸出入される貨物が許可証管理に関わる場合、区内企業は主管税関に対して関連許可書類を提出しなくてはならず、税金徴収に関わる場合は、区内企業は満額の税金担保を提供しなくてはならない。

五、区内企業は情報化システム自動的審査を通過した「卡口核放単」を利用して貨物の実際輸出入手続きを行うものとする。実際の貨物と「卡口核放単」データと合致しない等事情により変更又は取り消しが必要とされる場合、主管税関に申請を提出してよい。

六、区内企業は、税関関所の通過が確認された日から起算して30日以内の「卡口核放単」に基づき集中的に主管税関において申告手続きを行わなくてはならず、年度を跨る集中申告はできない。

七、本公告は2014630日より実施される。

原文リンク:

1『中国(上海)自由貿易試験区内において「ロット単位での輸出入、集中申告」を実施する公告について』

以上

2014-06-26
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