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「増値税徴収率の簡素化に関する通知」
財政部と国家税務総局は、2014年6月13日付共管で『増値税徴収率の簡素化に関する通知』(財税(2014)57号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、『財政部、国家税務総局:一部商品に増値税低税率と簡易方法を適用して増値税を徴収する政策に関する通知』(財税〔2009〕9号、原文リンク2を参照)第二条第(一)項と第(二)項に記載されている「簡易方法に基づき4%の徴収率で増値税を半額で徴収する」は「簡易方法に基づき3%の徴収率を2%に減じた上、増値税を徴収する」に調整される。『財政部、国家税務総局: 全国範囲における増値税転換改革の実施に関する通知』(財税〔2008〕170号)第四条第(二)項と第(三)項に記載されている「4%の徴収率で増値税を半額で徴収する」は、「簡易方法に基づき3%の徴収率を2%に減じた上、増値税を徴収する」に調整される。
二、上述財税〔2009〕9号第二条第(三)項と第三条に記載されている「6%の徴収率により」は「3%の徴収率により」に調整される。
三、上述財税〔2009〕9号第二条第(四)項に記載されている「4%の徴収率により」は「3%の徴収率により」に調整される。
四、本通知は2014年7月1日より実施される。
原文リンク:
1、『増値税徴収率の簡素化に関する通知』
2、『財政部、国家税務総局:一部商品に増値税低税率と簡易方法を適用して増値税を徴収する政策に関する通知』(財税〔2009〕9号)
以上
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