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「更新版増値税発票の使用開始に関する公告」 
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「更新版増値税発票の使用開始に関する公告」 

  国家税務総局が201478日付けで『更新版増値税発票の使用開始に関する公告』(国家税務総局公告2014年第43号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、発票コードの調整について

 発票種類を指している発票コード第8桁は調整され、貨物運輸専用発票は「7」から「2」に、普  通発票は「6」から「3」に調整される。

二、発票内容の調整について

1、増値税専用発票一部欄の内容調整について

 「貨物販売単位」欄と「貨物購入単位」欄はそれぞれ「販売側」と「購入側」に更新される。「貨物又は課税役務名称」欄は「貨物又は課税役務·サービス名称」欄に更新され、発票後部の「貨物販売単位:(印鑑)」は「販売側:(印鑑)」に更新される。専用発票の綴りの用途にも調整が行われる。第一綴りは更新前の「記帳綴り:貨物販売側記帳用証憑」から「記帳綴り:販売側記帳用証憑」に、第二綴り即ち控除綴りは、更新前の「貨物購入側税金控除用証憑」から「購入側税金控除用証憑」に、第三綴りの用途は、更新前の「貨物購入側記帳用証憑」から「購入側記帳用証憑」に更新される。

2、増値税普通発票一部欄の内容調整について

  更新前の「貨物販売単位」欄と「貨物購入単位」欄はそれぞれ「販売側」と「購入側」に更新される。「貨物又は課税役務名称」欄は「貨物又は課税役務·サービス名称」欄に更新され、発票後部の「貨物販売単位:(印鑑)」は「販売側:(印鑑)」に更新される。普通発票の綴りの用途にも調整が行われる。第一綴りは更新前の「記帳綴り:貨物販売側記帳用証憑」から「記帳綴り:販売側記帳用証憑」に、第二綴り即ち控除用綴りは、更新前の「貨物購入側税金控除用証憑」から「購入側税金控除用証憑」に更新される。調整後の専用発票と普通発票のサンプルは、原文リンク1にてご確認願う。

三、更新版増値税専用発票、貨物運輸専用発票と普通発票の使用開始は201481日より実施される。更新前の専用発票、貨物運輸専用発票と普通発票は暫くの使用続行が可能である。

原文リンク:

1、『更新版増値税発票の使用開始に関する公告』

 

「「金税カード」、「ICカード」等の増値税税金統制システム用専用設備の販売停止に関する通知」 

 国家税務総局が201479日付けで『「金税カード」、「ICカード」等の増値税税金統制システム用専用設備の販売停止に関する通知』(国家税務総局公告2014年第44号、原文リンク2を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 201481日より「金税カード」、「ICカード」等の増値税税金統制システム用専用設備の販売が停止され、「金税盤」と「報税盤」(注:「金税盤」と「報税盤」がワンセットで、機能上、「金税カード」、「ICカード」と「カードリーダー」の三種設備と同様)の販売のみが許可される。

「金税カード」、「ICカード」を使用している納税者が引き続き「金税カード」、「ICカード」等の増値税税金統制システム用専用設備を使用できる。

原文リンク:

2『「金税カード」、「ICカード」等の増値税税金統制システム用専用設備の販売停止に関する通知』

以上

2014-07-22
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