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『「中華人民共和国通関企業登録登記管理規定」の実施に関する公告』
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『「中華人民共和国通関企業登録登記管理規定」の実施に関する公告』

  上海税関は2014630日付けで『「中華人民共和国通関企業登録登記管理規定」の実施に関する公告』(中華人民共和国上海税関201431号公告、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、臨時登録·登記企業の届出について

 臨時登録·登記企業が税関に申告する前に、所在地税関にて届出の手続きをしなくてはならない。届出の手続きを行う際、『通関企業事情登記表』と申請企業により発行された委託証明又は授権証明及び非貿易性活動証明を提出しなくてはならず、税関審査後においてその場で届出の手続きを行うことができる。

  税関登録·登記の手続きを完了している輸出入貨物荷受人·荷送人に対して、臨時登録·登記企業の届出手続きの取り扱いはされない。

二、輸出入貨物荷受人·荷送人の登録·登記の変更について

 輸出入貨物荷受人·荷送人の登録·登記内容に変更が発生した場合、変更発効日から起算して30営業日以内において『通関企業事情登記表』及び変更後営業ライセンス副本又はその他認可書類及びその写しを所持の上、登録地税関において変更続きを行わなくてはならない。

三、通関企業の年度報告の提出について

 通関企業は2015年より毎年の630日までに登録地税関に『通関企業登録情報の年度報告』を提出しなくてはならない。

四、本公告は201471日より実施される。

五、本公告に関わる所在地(登録地)税関住所、電話番号については、上海税関ウェブサイト(http://shanghai.customs.gov.cn)にてご利用願う。

原文リンク:

1、『「中華人民共和国通関企業登録登記管理規定」の実施に関する公告』

以上

2014-08-05
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