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「2014年度上海市住宅積立金納付基数及び月次納付金額上下限の調整に関する通知」
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2014年度上海市住宅積立金納付基数及び月次納付金額上下限の調整に関する通知」

 上海市住宅積立金管理委員会は201465日付で、『2014年度上海市住宅積立金の納付基数及び月次納付金額上下限の調整に関する通知』(滬公積金管委会[2014]6号、原文リンクを参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、住宅積立金納付基数の算出方法について

1、201471日より、上海市における従業員住宅積立金の納付基数は当該従業員の2013年度月次平均給与(注:5036元)を基にして算出される。

2、201411日以降に新規就業する従業員の場合、当該従業員が就業を開始した翌月給与又は新規就業後に実際に支給された平均月次給与を、当該従業員住宅積立金の納付基数とする。

3、201411日以降に転職してきた従業員の場合は、当該従業員転職後当月給与又は実際に支給された平均月次給与を、住宅積立金の納付基数とする。

二、住宅積立金納付比率について

  2014年度住宅積立金納付比率は2013年度と同様で、従業員個人と企業が各々7%とする。また、補充住宅積立金の納付比率も2013年度と同様で、即ち従業者個人と企業が各々1%から8%までとする(注:詳細比率は企業実情により確定可能)。

三、住宅積立金月次納付金額及びその上下限

1、住宅積立金月次納付金額=(従業員前年度月平均給与×従業員納付比率)+(従業員前年度月平均給与×企業納付比率)

2、2014年度住宅積立金月次納付金額上限は2116人民元とする。

3、2014年度住宅積立金月次納付金額下限は226人民元とする。

四、住宅積立金納付の適用対象について

  企業が、都市戸籍(:中国語では城鎮戸籍という)従業員に対して、住宅積立金を納付しなければならならず、農村戸籍従業員に対しては、住宅積立金を納付してよい。

五、住宅積立金納付基数調整期間について

  今回納付基数調整期間は201471日より2015630日までとする。

原文リンク:

  1『2014年度上海市住宅積立金納付基数及び月次納付金額上下限の調整に関する通知』

                                              以上

2014-08-11
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