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「積出港の税金還付政策試行範囲の拡大に関する通知」
財政部、税関総署、国家税務総局が『中国(上海)自由貿易試験区全体方案公布に関する国務院の通知』(国発〔2013〕38号)に基づき、2014年7月30付け共管で『積出港の税金還付政策試行範囲の拡大に関する通知』(財税(2014)53号、原文リンク1を参照))を公表し、主な内容は次の通りである。
一、政策適用範囲について
1、「積出地」からの積出通関輸出で、且つ条件に合致している運輸企業が水路で保税輸送し、上海(以下「出国地」と言う)洋山保税港区(以下「出国港」と言う)を経て、出国したコンテナ貨物に対して、積出港増値税還付政策を試行する。
2、積出港増値税税金還付政策を適用する輸出貨物の積出通関地は南京市龍潭港、蘇州市太倉港、連雲港市連雲港港、芜湖市朱家橋港、九江市城西港、青島市前湾港、武漢市陽邏港、岳陽市城陵矶港(以下「積出港」と言う)とし、輸出通関地は洋山保税港区とし、運輸手段は水路輸送とする。
二、積出港増値税輸出還付政策適用企業の必要条件について
積出港増値税税金還付政策を適用する輸出企業は下記条件を同時に具備しなければならない。
1、税務部門により評価される納税信用ランクがB級又はB級以上で、且つ要注意対象企業ランクが1級から3級まで(注:詳細ランクが輸出税金還付に関する審査注意情報に記入される)の自営業輸出企業に属さないこと。
2、税関が管理するB類及びB類以上の企業であること。
三、本通知は2014年9月1日より施行される。『上海における積出港増値税輸出還付政策の試行に関する通知』(財税〔2012〕14号)は同日にて廃止される。
アスカコメント:
積出港増値税税金還付政策の試行開始に伴い、これまでの「国内の貨物を、国外で中継」が、「境内関外」(即ち、国内の貨物を、上海で中継 、税関としては外国扱い」となり、企業の輸出税税金還付の期間が短縮され、貨物の流通がスムーズになる。
原文リンク:
1、 『積出港の税金還付政策試行範囲の拡大に関する通知』
以上
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