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「中国(上海)自由貿易試験区において「一回届出、数回使用」作業モードを実施する公告について」
中国(上海)自由貿易試験区の通関利便化を推進するため、『中華人民共和国税関法』及び『中国(上海)自由貿易試験区総体案の公布に関する国務院の通知』(国発〔2013〕38号)に基づき、上海税関は2014年8月15日付けで『中国(上海)自由貿易試験区において「一回届出、数回使用」作業モードを実施する公告について』(中華人民共和国上海税関公告2014年33号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、「一回届出、数回使用」作業モードとは上海自由試験区区内企業(以下、区内企業と略称)が手帳届出段階において「中国(上海)自由貿易試験区税関監督·管理情報化システム」(以下、「情報化システム」と略称)を通じて試験区税関に対して一回限りの届出(注:届出の詳細内容は、企業情報や輸出入貨物情報を含む)を行い、主管税関による審査後認可を取得すれば、試験区各項目の税関業務において当該届出情報を数回使用できる税関監督·管理モードのことである。
二、区内企業が手帳の届出を完了したら、「ロット輸出入、集中申告」、「保税展示交易」、「試験区内外修理」、「先物保税受渡」「ファイナンスリース」等税関認可取得済みの業務を実施する際、「情報化システム」から届出済みの企業情報や輸出入貨物情報などを直接使用することが可能となり、税関に対する重複な届出を行う必要がなくなる。
三、「一回届出、数回使用」作業モードを適用する区内企業が、税関監督·管理要求に合致するコンピュータ管理システムを建設し、データ交換プラットフォーム又はその他コンピュータネットワークを通じて、税関規定の認証方式で情報化システムに接続し、税関監督·管理要求に合致する関連データを税関に送付しなくてはならない。
四、本公告は2014年8月15日より実施される。
原文リンク:
1、『中国(上海)自由貿易試験区において「一回届出、数回使用」作業モードを実施する公告について』
以上
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