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『企業公示情報に対する抜取検査暫定方法』
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『企業公示情報に対する抜取検査暫定方法』

  国家工商行政管理総局が2014819日付けで『企業公示情報に対する抜取検査暫定方法』(国家工商行政管理総局令第67号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、本方法で言うところの企業公示情報抜取検査とは、工商行政管理部門が管轄区内の企業の公示情報(注:当該公示情報は「企業信用情報公示システム」に公示されている。以下、同じ)に対して抜取検査を行うことである。

二、抜取検査の分類について

  抜取検査には特定抜取検査と不特定抜取検査の二種類がある。「特定抜取検査」とは、工商行政管理部門が企業タイプ、営業規模、所属業種、地理区域等の特定条件に照らして無作為に企業のリストを抽出の上、当該企業の公示情報に対して抜取検査を行うことである。「不特定抜取検査」とは、工商行政管理部門が企業登録番号に基づき無作為に企業のリストを抽出の上、当該企業の公示情報に対して抜取検査を行うことである。

三、工商行政管理部門が、毎年年度報告公示終了後において、企業信用情報公示システムに公示されている企業の公示情報に対して「不特定抜取検査」を行うものとする。

四、抜取検査には書面検査、実地検査とネット上監視·測定等が含まれる。抜取検査において、工商行政管理部門は、会計監査や資本金確定等に対して会計士事務所、税務士事務所、弁護士事務所等の専門機構に委託して当該専門機構の出した結論を利用することができる。

五、工商行政管理部門による実地検査の場合、検査担当者が二名を下回ってはならず、且つ合法的証明書を提示しなくてはならない。

六、本方法は2014101日より実施される。

原文リンク:

1 『企業公示情報に対する抜取検査暫定方法』

  以上

2014-09-11
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