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『「営業税から増値税への移行における越境課税サービス増値税免除管理方法」の新規公布に関する公告』
国家税務総局が2014年8月17日付けで『「営業税から増値税への移行における越境課税サービス増値税免除管理方法」の新規公布に関する公告』(国家税務総局公告2014年第49号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、 中国国内の企業や個人(以下、納税者と言う)が越境課税サービス(以下、越境サービスと言う)を提供する場合、本方法を適用する。
二、下記越境サービスは増値税を免除される。
(一)工事、鉱産資源における国外での工事実地調査探査サービス。
(二)会議展示場が国外にある会議展覧サービス。海外にある会議、展覧を取引先に参加させるために提供される手配サービスは、会議展示場が海外にある会議展覧サービスに属する。
(三)在庫場所が国外にある倉庫サービス。
(四)目的物が海外で使用される有形動産リースサービス。
(五)輸出貨物のためにに提供される郵便サービスと集配サービス。
(六)海外で提供されるラジオ·映画·テレビ作品の配給.放送サービス。
(七)国外企業に提供される下記課税サービス電気通信サービス、技術譲渡サービス、技術コンサルティングサービス、ソフトサービス、電気回路設計.テストサービス、情報システムサービス、業務手順管理サーヒス、商標著作権譲渡サービス、知的所有権サービス、物流補助サービス(倉庫サービスと集配サービスを除く)、認定サービス、査証サービス、コンサルティングサービス、ラジオ·映画·テレビ番組作成サービス。
三、 納税者が中国国内の税関特殊監督管理地域内にある企業又は個人に提供する課税サービスは、越境サービスではなく、規定に従い増値税を納付しなければならない。
四、納税者が越境サービスを提供する場合、輸出貨物のために提供される郵政サービスと集配サービスを除いて、サービス享受側と越境サービスの書面契約を締結しなければならない。でない場合は、増値税の免除は認可されない。
五、納税者が中国国外企業に有料の越境サービスを提供する場合、当該サービスの全ての収入は海外から取得しなければならない。でない場合は、増値税の免除は認可されない。
六、納税者が提供する越境サービスは増値税の免除が認可される場合、越境サービスによる売上高を独自に算出する必要があり、仕入税額控除不能な金額を正確に計算し、その免除収入に対して増値税専用発票の発行をしてはならない。
七、本通知は2014年10月1日より実施される。『営業税から増値税への移行における越境課税サービス増値税免除管理方法(試行)』(国家税務総局公告2013年第52号、原文リンク2を参照)は同日にて廃止される。
原文リンク:
1、『「営業税から増値税への移行における越境課税サービス増値税免除管理方法」の新規公布に関する公告』
2、『営業税から増値税への移行における越境課税サービス増値税免除管理方法(試行)』
以上
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