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「ファイナンスリース貨物輸出の税金還付政策試行の全国展開に関する通知」
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「ファイナンスリース貨物輸出の税金還付政策試行の全国展開に関する通知」

  財政部、税関総署、国家税務総局が201491日付け共管で『ファイナンスリース貨物輸出税金還付政策試行の全国展開に関する通知』(財税[201462号、原文リンク1を参照)、主な内容は次の通りである。

一、政策内容及び適用範囲について

 本通知で言うところの「ファイナンスリース貨物」にはファイナンスリース輸出貨物とファイナンスリース海洋工事構造物がある。

(一)ファイナンスリース方式での輸出貨物に対して税金還付政策が試行される。ファイナンスリース企業、金融リース企業及びその設立したプロジェクト子会社(以下「ファイナンスリース賃貸者」と言う)は、ファイナンスリース方式で海外賃借者に賃貸し、且つ賃貸期限が5年以上(5年を含む)で、税関に通関申告済みの実際出国貨物に対して、増値税、消費税の輸出税金還付政策が試行される。なお、ファイナンスリース輸出貨物の範囲には、飛行機、飛行機エンジン、鉄道機関車·客車車両、船舶及びその他貨物が含まれる。

 (二)ファイナンスリース方式で賃借される海洋工事構造物に対して税金還付政策が試行される。「ファイナンスリース賃貸者」が中国国内生産企業より購入し、且つファイナンスリース方式で海上石油天然ガス採掘企業に賃貸する、賃貸期限が5年以上(5年を含む)の海洋工事構造物に対して、増値税、消費税の輸出税金還付政策が試行される。

二、税金還付額の算出方法と税金還付手続きについて

 (一)算出方法について

  増値税還付額=「ファイナンスリース貨物」購入時の増値税専用発票に記載される金額又は税関(輸入増値税)専用料金納付書に記載される課税価格×適用還付率

  ファイナンスリース貨物輸出にかかる税金還付の適用還付率は、該当輸出貨物の適用還付率に準じる。

  増値税一般納税者から購入され簡易方法に基づき税金を徴収されるファイナンスリース貨物と、小規模納税者から購入されるファイナンスリース貨物の適用する増値税還付率は、該当ファイナンスリース貨物購入時の適用税金納付率と税金還付率の小さいほうに準じる。

 (二)「ファイナンスリース賃貸者」が「ファイナンスリース貨物」を税関に通関申告する際、税関輸出通関書に「リース貨物(1523)」と記入しなくてはならない。

 (三)「ファイナンスリース賃貸者」が「ファイナンスリース貨物」購入時の増値税専用発票又は税関(輸入増値税)専用料金納付書、賃借者と締結されたファイナンスリース契約書、税金還付証明書又は海洋工事構造物賃借者に発行する発票及び主管税務部門が発行を要求するその他書類を所持の上、主管税務部門に税金還付手続の処理を申請しなければならない。

  前述のファイナンスリース貨物の税金還付に使用される増値税専用発票又は税関(輸入増値税)専用料金納付書は、中国国内販売貨物の課税税額の控除に使用してはならない。

三、本通知は2014101日より実施される。

原文リンク:

 1『ファイナンスリース貨物輸出税金還付政策試行の全国展開に関する通知』

                                                                                                                                                                                       以上

2014-09-23
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