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上海税関:保税倉庫及び輸出監督·管理倉庫の貨物流通審査·認可調整に関する公告を公表
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上海税関:保税倉庫及び輸出監督·管理倉庫の貨物流通審査·認可調整に関する公告を公表

  通関の利便化を推進するために、上海税関が201494日付けで『保税倉庫及び輸出監督·管理倉庫の貨物流通審査·認可の調整に関する公告』(中華人民共和国上海税関公告201437号、原文リンク1を参照)を公表し、上海税関区保税倉庫と輸出監督·管理倉庫(以下、「両倉庫」と略)貨物流通審査·認可及び通関手続きに関して、次の通り調整を行った。

一、上海税関区保税倉庫と上海各港との間に行われる貨物流通は、転関輸送方式に基づいての審査·認可は行わない。

二、上海税関区「両倉庫」と上海各税関特別監督管理区域、保税監督管理場所との間に行われる貨物の移送(中国語では「結転」と言う)は、転関輸送方式に基づいての審査·認可は行わない。

三、「両倉庫」と税関特別監督管理区域、保税物流センター(B型)との間に行われる貨物の移送(中国語では「結転」と言う)の場合、税関特別監督管理区域と保税物流センター(B型)主管税関部門 において、「先報入、後報出」(注:転入企業がまず、転入地主管税関において貨物移送に関する通関手続きを行い、その後で、転出企業が転出主管税関において貨物移送に関する通関手続きを行う)方法で通関手続きが実施される。

四、「両倉庫」とその他保税監督管理場所との間に行われる貨物の移送(中国語では「結転」と言う)の場合、転入地主管税関 部門において、「先報入、後報出」方法で通関手続きを行うものとする。

五、転出通関書類「関連通関番号」欄に対応する転入通関番号を記入しなくてはならない。転出、転入通関書類に記入すべき「関連届出」欄は対応しなくてはならず、転入通関書類「関連届出」欄に転出企業の届出番号を、転出通関書類「関連届出」欄には転入企業の届出番号を記入しなくてはならない。なお、転出、転入通関書類にかかる輸出監督管理倉庫の「関連届出」欄は、記入しなくてよい。

六、本公告は201491日に遡って実施される。

原文リンク:

 1『上海税関:保税倉庫及び輸出監督·管理倉庫の貨物流通審査·認可の調整に関する公告』

                                                                                                                                                                                以上

2014-10-09
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