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「薄利小企業増値税·営業税の優遇措置を一層支持する通知について」
中国財政部と国家税務総局が2014年9月25日付け共管で『薄利小企業増値税·営業税の優遇措置を一層支持する通知について』(財税[2014]71号、原文リンク1を参照)を公表した。本通知の主な内容は次の通りである。
一、2014年10月1日から2015年12月31日まで、月間課税対象所得が2万人民元(2万人民元を含む、以下同じ)から3万人民元までの増値税小規模納税者の場合、増値税の徴収が免除される。月次営業額が2万人民元(2万人民元を含む、以下同じ)から3万人民元までの営業税納税者の場合、営業税の徴収が免除される。
二、旧通知との比較は、下表通りである。
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旧通知 |
本通知における補足内容 |
税率 |
0% |
0% |
月間課税対象所得 |
2万元(含)以下 |
2万人民元(2万人民元を含む、以下同じ)から3万人民元まで |
優遇期間 |
2013年8月1日から
2014年9月30日まで |
2014年10月1日から
2015年12月31日まで |
説明:
一、薄利小企業とは、中国政府から制限又は禁止されていない業種に従事、且つ以下条件に合致している企業を指す。
1、製造業の場合:年間課税対象所得が30万元を、『従業員数』100人を、『資産総額』3000万元を超過しないこと。
2、その他業種企業の場合:年間課税対象所得が30万元を、『従業員数』80人を、『資産総額』1000万元を超過しないこと。
二、『薄利小企業の企業所得税予定納付に関する通知』(国税函[2008]251号)第2条により、
1、「従業員数」は企業の年間平均従業員数により算出する。
2、「資産総額」は企業の年初と年末資産総額の平均により算出する。
三、本通知は外資系企業にも適用される。
原文リンク:
1、『薄利小企業増値税·営業税の優遇措置を一層支持する通知について』
以上
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