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「薄利小企業増値税·営業税の優遇措置を一層支持する通知について」
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「薄利小企業増値税·営業税の優遇措置を一層支持する通知について」

  中国財政部と国家税務総局が2014925日付け共管で『薄利小企業増値税·営業税の優遇措置を一層支持する通知について』(財税[2014]71号、原文リンク1を参照)を公表した。本通知の主な内容は次の通りである。

一、2014101日から20151231日まで、月間課税対象所得が2万人民元(2万人民元を含む、以下同じ)から3万人民元までの増値税小規模納税者の場合、増値税の徴収が免除される。月次営業額が2万人民元(2万人民元を含む、以下同じ)から3万人民元までの営業税納税者の場合、営業税の徴収が免除される。

二、旧通知との比較は、下表通りである。

旧通知

本通知における補足内容

税率

0%

0%

月間課税対象所得

2万元(含)以下

2万人民元(2万人民元を含む、以下同じ)から3万人民元まで

優遇期間

2013年8月1日から
2014年9月30
日まで

2014年10月1日から
2015年12月31日
まで

説明:

一、薄利小企業とは、中国政府から制限又は禁止されていない業種に従事、且つ以下条件に合致している企業を指す。

1、製造業の場合:年間課税対象所得が30万元を、『従業員数』100人を、『資産総額』3000万元を超過しないこと。

2、その他業種企業の場合:年間課税対象所得が30万元を、『従業員数』80人を、『資産総額』1000万元を超過しないこと。

二、『薄利小企業の企業所得税予定納付に関する通知』(国税函[2008]251号)第2条により、

  1、「従業員数」は企業の年間平均従業員数により算出する。

  2、「資産総額」は企業の年初と年末資産総額の平均により算出する。

三、本通知は外資系企業にも適用される。

原文リンク:

 1『薄利小企業増値税·営業税の優遇措置を一層支持する通知について』

以上

2014-10-21
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