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「上海税関:通関許可情報の電子化を全面的に実施」
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「上海税関:通関許可情報の電子化を全面的に実施」

  上海税関は2014108日付で『通関許可情報の電子化管理の全面的実施に関する公告』(中華人民共和国上海税関公告2014年第40号、原文リンク1を参照)を公表した。本通知の主な内容は次の通りである。

一、実施対象貨物と開始時間について

2014111日より、上海海運、空運各港より輸出入される貨物に対して、全面的に「通関許可情報の電子化」管理が実施される。

二、実施範囲について

(一)上海海運、空運各港より直接輸出入される貨物に対して、「通関許可情報の電子化」管理を実施し、関連ペーパー交付/出荷証憑への税関「通関許可印鑑」捺印という本公告実施前の作業手続きは廃止される。上海各港において海運、空運輸出入貨物の積卸、保存、交付、出荷等活動に従事し、且つ上海税関において登録済みの貨物運輸類監督管理場所及び港の機能を有している税関特別監督管理区域の所轄企業は(以下、「監督管理場所経営者」と総称)、本公告規定に従って、税関発行の通関許可電子情報に基づき、貨物の交付·出荷手続きを行うことができる。

(二)下記輸出入貨物は本公告の実施対象外である。

1、海運輸出入「積替転関」(中国語では『中転転関』と言う)貨物。

2、上海税関特別監督管理区域において通関申告後、特別監督管理区域外に運ばれてそこでLCL貨物のコンテナ詰め·出し作業実施後において輸出された貨物。

3、『中国(上海)自由貿易試験区内において国外貨物の「先入区、後通関」作業モデルを実施する公告について』(中華人民共和国上海税関公告2014年第6号)に適用する貨物。

4、所在監督管理場所が『安全認証規範公告』に従わない場合の輸出入貨物。

5、税関が認可するその他実施対象外貨物。

三、管理要求について

(一)「監督管理場所経営者」は、『安全認証規範公告』規定に基づき、受け入れられた電子化の通関許可情報に対して検査等を行わなくてはならない。

(二)「監督管理場所経営者」が本公告要求に基づき発行する関連証明書類は、通関許可対象貨物の実際状態を反映し、且つ企業公印又は税関届出印鑑の捺印をしなくてはならない。

(三)「監督管理場所経営者」は、電子化通関許可情報、通関許可確認証憑及びその他関連証憑を保存に、税関検査に備えなくてはならない。

原文リンク:

1『通関許可情報の電子化管理の全面的実施に関する公告』

                                                                             以上

2014-10-21
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