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「企業情報公示暫定条例」
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「企業情報公示暫定条例」

  中国国務院が2014723日付けで『企業情報公示暫定条例』(中華人民共和国国務院令第654号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、本条例で言う企業情報とは、工商行政管理部門において登記されている、企業の生産経営活動従事の過程において形成した情報、及び政府部門の職責履行過程において発生した企業状況を反映できる情報のことを指す。

二、企業は、毎年11日から630日までの間に、企業信用情報開示システムを通じて工商行政管理部門に前年度の年度報告を送付の上、社会に開示しなければならない。当年度において登記された企業の場合、来年度から年度報告を送付し、公示するものとする。

三、企業年度報告の内容は下記通りである。

 (一)企業の連絡住所、郵便番号、連絡電話、電子メールアドレス等の情報。

 (二)企業の開業、廃業、清算等の継続状態の情報。

 (三)企業による新しい企業の出資設立、持分購入の情報。

 (四)企業が有限責任会社又は株式有限会社である場合、その株主又は発起人が受入及び実際払込済みの出資額、出資時期、出資方法等の情報。

 (五)有限責任会社の株式持分等の持分変更情報。

 (六)企業ウェブサイト及びオンライン経営に従事しているインターネットショップの名称、インターネットアドレス等の情報。

 (七)企業の従業人数、資産総額、負債総額、対外に提供している保証.担保、所有者権益の合計、営業総収入、主要業務の収入、利潤総額、純利益額、納税総額等の情報。

四、企業は以下情報の形成日から起算して20営業日以内に企業情報信用情報開示システムを通じて社会に開示しなければならない。

 (一)有限責任会社の株主又は株式有限会社の発起人が引受及び払込した出資額、出資時期、出資方法等の情報。

 (二)有限責任会社の株式持分譲渡等の持分変更情報。

 (三)行政許可の取得、変更、更新情報。

 (四)知的財産権の質権設定の登記情報。

 (五)行政処分を受けた情報。

 (六)その他法に基づき開示しなければならない情報。

五、本条例は2014101日より実施される。

原文リンク:

 1『企業情報公示暫定条例』

                                                                              以上

2014-10-29
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