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「税関総署:輸出入貨物事前申告の管理要求を明確化」
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「税関総署:輸出入貨物事前申告の管理要求を明確化」

  中国税関総署が20141022日付けで『輸出入貨物事前申告の管理要求の明確化に関する公告』(税関総署公告〔201474号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、輸出入貨物の荷受人・荷送人、委託された通関申告企業の事前申告の場合、船荷証券(送り状)又は積荷目録(倉荷証券)のデータを事前に取得しなくてはならない。輸入貨物の事前申告の場合は、貨物を積み込んだ入国輸送機関が積み出された後で税関の監督·管理場所に到着するまでの間に、税関に申告しなくてはならない。輸出貨物の事前申告の場合は、貨物が税関の監督·管理場所に到達する3日前に、税関に申告しなくてはならない。

二、輸出入貨物の荷受人・荷送人、委託された通関申告企業は、税関要求に基づき関連添付証憑、輸出入貨物審査·認可証明及びその他証明を提出しなくてはならない。

三、早期申告された輸入貨物が事情により到着せず又は到着した貨物が事前申告の内容と一致しない場合は、輸入貨物の荷受人又はその代理人は税関に説明書類を提出しなくてはならず、関連通関申告書の変更又は取消が『中華人民共和国税関輸出入貨物通関申告書変更・取消管理方法』(税関総署令第220号)及び関連規定に基づき処理するものとする。

四、輸出入貨物許可証明は、税関による申告受理日までは、有効でなくてはならない。貨物の事前申告完了後、貨物の実際の輸入日·輸出日までに中国政府貿易規制政策に調整が発生した場合、貨物の実際の輸入日·輸出日に適用する貿易規制政策に準じる。

五、事前申告された輸入貨物は、当該貨物を積み込んだ輸送機関の入国申告日の税率と為替レートに適用しなくてはならない。

事前申告された保税輸入貨物は、当該貨物を積み込んだ輸送機関の仕向地到着日の税率に適用しなくてはならない。

六、事前申告された輸出貨物は、税関による申告受理日の税率と為替レートに適用し、事前申告された保税輸出貨物は、積出地の税関による当該貨物の輸出申告受理日の税率に適用する。

七、本公告は20141022日より実施される。

原文リンク:

1『輸出入貨物事前申告の管理要求の明確化に関する公告』

                                                                          以上

2014-11-03
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