无标题文档
「固定資産加速償却に係る企業所得税政策の完善に関する通知」
財税部、国家税務総局が2014年10月20日付け共管で『固定資産加速償却に係る企業所得税政策の完善に関する通知』(財税[2014]75号、原文リンク1を参照)を公表し、主の内容は次の通りである。
一、生物薬品製造、専用設備製造、鉄道・船舶·航空機その他輸送設備の製造、コンピューター・通信機器その他電子設備の製造、計測設備製造、通信・ソフトウェア・情報技術サービスの6業種の企業の、2014年1月1日以降に新規購入する固定資産に対して、償却期間の短縮或いは加速償却の適用が認可される。上記6業種の薄利小企業の2014年1月1日以降において新規購入する研究開発及び製造の両方に利用される計測器・設備に対して、単価が100万元以下の場合、当期原価費用の一括計上と損金算入が認可され、単価が100万元を超過する場合は償却期間の短縮或いは加速償却の適用が認可される。
二、業種を問わず、2014年1月1日以降新規購入の研究開発に利用される計測器・設備に対して、単価が100万元以下の場合は当期原価費用の一括計上と損金算入が認可され、単価が100万元を超過する場合は償却期間の短縮或いは加速償却の適用が認可される。
三、業種を問わず、単価が5,000元以下の固定資産に対して当期原価費用の一括計上と損金算入が認可される。
四、本通知第1、2条に基づき償却期間を短縮する場合、企業所得税法実施条例第60条に規定される減 価償却期間の60%相当期間を下限とする。加速償却を適用する場合は、200%定率法或いは級数法のいずれかを採用することができる。
五、本通知は2014年1月1日に遡って施行される。
原文リンク:
1、『固定資産加速償却に係る企業所得税政策の完善に関する通知』
以上
|