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「金融機構と薄利小企業の借入契約締結の印紙税免除に関する通知」
財政部と国家税務総局が2014年10月24日付け共管で『金融機構と薄利小企業の借入契約締結の印紙税免除に関する通知』(財税〔2014〕78号、原文リンク1を参照)を公表し、主の内容は次の通りである。
一、2014年11月1日から2017年12月31日までの期間内において、薄利小企業(中国語では「小型微型企業と言う」)に対して、金融機関との借入契約締結にかかる印紙税を免除するものとする。
二、薄利小企業の認定基準は変わらない。
原文リンク:
1、『金融機構と薄利小企業の借入契約締結の印紙税免除に関する通知』
「中国国務院:輸入強化に関する意見を公表」
中国国務院が2014年10月23日付けで『国務院弁公庁の輸入強化に関する若干意見』(国弁発〔2014〕49号、原文リンク2を参照)を公表し、主の内容は次の通りである。
一、先端技術設備と重要部品等の輸入を引き続き奨励すること。銀行業·金融機構による輸入与信の強化と先端技術設備·重要部品等輸入の拡大、産業構造の調整·最適化·進級を奨励する。ファイナンスリース ·金融リース企業による輸入設備ファイナンスリース業務の展開を積極的に支持する。
二、資源性製品輸入の安定化を図ること。
三、一般消費品の輸入を合理的に増加すること。
条件の具備している国内流通企業による輸入と国内流通業務への調整再編を支持し、国内商業企業による国外ブランド品の経営代行を奨励する。
四、サービス貿易輸入を一層発展させること。中国国内急用のコンサルティング、研究開発·設計、省エネ·エコ、環境サービス等の知識·技術集約型生産的サービスと観光輸入を拡大する。
五、輸入段階の管理を一層改善すること。自動車ブランド販売の関連規定を調整し、中国(上海)自由貿易試験区における自動車の並行輸入試行業務を率先して推し進める。
六、輸入貿易利便化の水準を一層向上させること。輸入貨物に対して24時間·休日予約の通関を実施する。
原文リンク:
2、『国務院弁公庁の輸入強化に関する若干意見』
以上
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