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『上海税関:自由貿易試験区における海運国際積替・集荷業務の展開に関する公告を公表』
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『上海税関:自由貿易試験区における海運国際積替・集荷業務の展開に関する公告を公表』

上海税関が20141119日付けで『中国(上海)自由貿易試験区における海運国際積替·集荷業務の展開に関する公告』(中華人民共和国上海税関公告201441号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、本公告で言うところの「海運国際積替・集荷業務」とは、上海税関に認可され設立されている試験区内の国際積替·集荷監督·管理倉庫(以下、「集荷倉庫」と略称)において、倉庫運営企業が、中国国外から積み出され海運方法で「集荷倉庫」に入り且つ目的地が中国国外である積替貨物(「以下、「中国国外集荷貨物」と略称)を、目的地·航路·荷受人の違いによりコンテナ出し作業を行った上で、その他「集荷倉庫」に入った保税倉庫貨物(以下、「区内集荷貨物」と略称)を利用しFCL貨物に集荷したあと、中国国外に積替する物流業務のことである。

二、上記の国際積替·集荷対象貨物は、中国法律法規の管理規定に従わなくてはならず、中国法律法規により禁止されている貨物であってはならない。

三、「中国国外集荷貨物」?#65533;?#65533;?middot;出国に対して上海税関による帳簿管理が実施される。企業が関連商品の帳簿届出手続きを行う時、関連商品名称前に*印を付けなくてはならない。

四、「中国国外集荷貨物」?#65533;?#65533;?middot;出国時において、企業がペーパー申告方法で入国·出国届出リストの申告手続きを行わなくてはならず、その他貨物との集荷後の入出国の場合は、単独で入国·出国の届出リストの申告手続きを行わなくてはならない。

五、「中国国外集荷貨物」は、現行の「先入区、後通関」(まず貨物を先に工場に. 搬入・加工し、その後で通関手続の申告をすること)規定に基づき、貨物の入区業務を行うことができる。

六、「中国国外集荷貨物」のコンテナ出し·集荷作業は「集荷倉庫」内において完成し且つFCL状態で中国国外に積み替えしなくてはならない。

七、本公告は、公表日の20141119日より実施される。

原文リンク:

1『中国(海)自由貿易試験区における海運国際積替集荷業務の展開に関する公告』

以上

2014-12-01
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